○垂井駅周辺施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、垂井駅及びその周辺を利用する住民の交通の安全と利便を図るとともに、潤いのある景観を形成するため、垂井駅周辺施設(以下「駅周辺施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 駅周辺施設を、次の表のとおり設置する。

名称

位置

垂井駅自由通路橋

垂井町字蜂焼1682番地の4

垂井駅南広場

垂井町東神田1丁目44番地

垂井駅北広場

垂井町字梅之木原1777番地の41

垂井駅西広場

垂井町字神田1563番地の6

垂井駅南駐輪場

垂井町字蜂焼1682番地の4

垂井駅北駐輪場

垂井町字梅之木原1777番地の13

垂井駅北公園

垂井町字梅之木原1777番地の8

(行為の禁止)

第3条 駅周辺施設を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が公益上その他特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 駅周辺施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 物品の販売、営利を目的とする宣伝その他これらに類する行為をすること。

(3) 町長が設置する掲示板(以下「掲示板」という。)以外の場所にはり紙、はり札その他これらに類するものを掲示し、又は看板、立看板その他これらに類するものを掲出すること。

(4) 町長が指定する場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車しておくこと。

(5) 宿泊、横その他これらに類する行為をすること。

(6) 集会、座り込みその他一般の通行の妨害となる行為をすること。

(7) 前各号に掲げることを除くほか、町長が駅周辺施設の管理上支障があると認める行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 町長は、駅周辺施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき、又は駅周辺施設に関する工事若しくはその保守管理のためやむを得ないと認められるときは、区域を定めてその利用を禁止し、又は制限することができる。

(占用の許可)

第5条 駅周辺施設に次の各号のいずれかに該当する工作物その他の物件を設けて駅周辺施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

(3) 郵便差出箱又は公衆電話所

(4) 案内板その他利用者の利便を図るため設けられるもの

(5) 非常災害に際し、り災者を収容するため設けられるもの

(6) 前各号に掲げるものを除くほか、町長が特に必要と認める工作物その他の物件

2 駅周辺施設に設ける工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)の外観及び配置は、できる限り駅周辺施設の景観及びその機能を害しないものとしなければならない。

3 第1項の規定による駅周辺施設の占用の期間は、10年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

4 町長は、第1項の許可の申請に係る占用物件が同項各号に掲げるものに該当し、駅周辺施設の占用が利用者のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に限り、同項の許可をすることができる。

5 町長は、第1項の許可に駅周辺施設の管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。

(占用料)

第6条 第5条第1項の許可を受けた者は、駅周辺施設の占用につき占用料を納入しなければならない。

2 占用料の額は、垂井町道路占用料徴収条例(昭和61年垂井町条例第2号)別表占用料の欄に定める金額に、第5条第1項の許可を受けた占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額の合計額とする。

3 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、前項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

4 前2項の規定により算定した額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

5 占用料は、第5条第1項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

6 既納の占用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

7 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、第1項の占用料を減免することができる。

(掲示板の使用許可)

第7条 掲示板を使用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 掲示板に掲示する物件(以下「掲示物件」という。)は、次のいずれにも該当しないものでなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの

(2) 美観を損なうおそれがあるもの

(3) 営利を目的とするもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、町長が不適当と認めるもの

3 第1項の規定による掲示板の使用の期間は、2月を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

4 町長は、第1項の許可の申請に係る掲示物件が第2項各号に掲げるものに該当せず、かつ、公益上必要やむを得ないと認められる場合に限り、第1項の許可をすることができる。

5 第5条第5項の規定は、第1項の許可について準用する。

(使用料)

第8条 掲示板の使用料は、無料とする。

(乗合自動車の乗入れ許可)

第9条 垂井駅南広場及び垂井駅北広場(以下「駅前広場」という。)に一般旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業及び同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)の用に供するための自動車(以下「乗合自動車」という。)を乗り入れようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による駅前広場への乗合自動車の乗入れの期間は、3年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

3 町長は、第1項の許可の申請に係る乗合自動車の乗入れが利用者の駅周辺施設の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、利用者の利便を図る上で必要であると認められる場合に限り、同項の許可をすることができる。

4 第5条第5項の規定は、第1項の許可について準用する。

(原状回復義務)

第10条 第5条第1項又は第7条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、駅周辺施設の占用若しくは掲示板の使用の期間が満了したとき、又は駅周辺施設の占用若しくは掲示板の使用を廃止したときは、直ちに駅周辺施設又は掲示板を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 町長は、占用者等に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、駅周辺施設に存する工作物その他の物件の移転若しくは除却その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可の条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 駅周辺施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 駅周辺施設の保全又はその利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 次の各号の一に該当する者については、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第11条の規定による町長の命令に違反した者

第14条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(既存物件に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基づいて第5条第1項各号に掲げる工作物その他の物件を設けて既に駅周辺施設を占用している者は、その者がその権原に基づいてなお駅周辺施設を占用することができるものとされている期間に限り、当該工作物その他の物件を第5条第1項各号に掲げる工作物その他の物件とみなし、その者を従前と同様の条件により、当該工作物その他の物件を設けて駅周辺施設を占用することについて第5条第1項の許可を受けたものとみなす。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

垂井駅周辺施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月28日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)