○垂井町都市公園条例施行規則
昭和47年1月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、垂井町都市公園条例(昭和46年垂井町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公園施設の設置等の許可手続)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条及び第6条の規定により町長に提出する許可申請書の様式は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 法第5条第1項前段の規定により公園施設の設置の許可を申請する場合 別記第1号様式
(2) 法第5条第1項前段の規定により公園施設の管理の許可を申請する場合 別記第2号様式
(3) 法第5条第1項後段の規定により変更の許可を申請する場合 別記第3号様式
(4) 法第6条第2項の規定により都市公園の占用の許可を申請する場合 別記第4号様式
(5) 法第6条第3項の規定により変更の許可を申請する場合 別記第3号様式
2 前項の申請書は、当該行為を開始しようとする日の10日前までに、正副2通を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、当該行為を開始しようとする日の5日前までに正副2通を町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第4条 条例第11条の規定による使用料は、許可の際に納入しなければならない。ただし、許可の期間が1年を超える場合にあっては、許可の日の属する年度分の使用料は、許可の際に、次年度分以降の使用料は、各年度分を当該年度の4月末日までに納入しなければならない。
(使用料の返還)
第5条 条例第11条第2項ただし書の使用料を返還することができる特別の理由は、次のとおりとする。
(1) 条例第13条第2項各号に掲げる理由によって許可を取り消した場合
(2) 許可を受けた者が、許可に係る使用又は行為を開始する日の5日前までに許可の取消しを申し出て、その申出がやむを得ない事情があると認められる場合
(3) 自己の責に帰すことができない事情によって使用又は行為ができなくなった場合
(工作物等を保管した場所の公示方法)
第8条 条例第15条第1項第1号の規定による掲示場所は、垂井町公告式条例(昭和29年垂井町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第9条 条例第17条の規定による保管した工作物等の売却の方法は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することか適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項の競争入札又は随意契約をするときの手続については、垂井町契約規則(昭和61年垂井町規則第23号)に定める競争入札又は随意契約の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第85号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。