○垂井町都市公園条例

昭和46年12月21日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園の設置等(第3条―第3条の3)

第3章 都市公園の管理(第4条―第13条)

第4章 工作物等の保管の手続等(第14条―第18条)

第5章 雑則(第19条―第21条)

第6章 罰則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に基づく命令及び他の条例に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)に定めるところによる。

第2章 都市公園の設置等

(設置等)

第3条 町の設置する都市公園(以下「都市公園」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。

(設置及び規模に関する技術的基準)

第3条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町の区域内に設置する都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市街地にあっては、5平方メートル)以上とする。

(2) 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等、前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第3条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

第3章 都市公園の管理

(行為の禁止)

第4条 都市公園を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取若しくは損傷すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣及び魚の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) ごみの投げ捨てその他不衛生な行為をすること。

(9) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(10) その他都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(行為の制限)

第5条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、前項の規定による許可に際し、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(許可の特例)

第6条 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の規定する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公園施設を設置する場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理する場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 既に受けた許可の番号及び年月日

 変更する事項及び変更の理由

 その他町長が指示する事項

2 法第6条第2項の規定する事項は、次に掲げる事項とする。

ア 申請者の住所、氏名及び職業

イ 占用の目的

ウ 占用の期間

エ 占用の場所

オ 工作物その他の物件又は施設の構造

カ 占用物件の管理の方法

キ 工事実施の方法

ク 工事の着手及び完了の時期

ケ 都市公園の復旧方法

コ その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(保証人)

第10条 町長は、公園の管理上必要があると認めたときは、法又はこの条例の規定による許可の際、保証人を立てさせることができる。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を、規則で定めるところにより納入しなければならない。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(立入検査)

第12条 町長は、都市公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について、報告を求め、又は当該職員に必要な場所に立ち入らせ、調査させ、若しくは検査させることができる。

2 前項に規定する当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、要求があるときは関係人にそれを提示しなければならない。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

第4章 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示方法)

第15条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第18条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第16条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、消耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第17条 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第18条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第5章 雑則

(届出)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第13条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域等についての準用)

第20条 第3条の3から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条(第20条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第1項又は第3項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第23条 偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の垂井町都市公園条例の規定は、昭和58年3月28日から適用する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

都市公園

都市公園の名称

都市公園の位置

相川児童公園

垂井町字町裏1111番地の12

朝倉運動公園

垂井町宮代字朝倉1984番地の4

清水児童公園

垂井町清水2丁目99番地

コスモス公園

垂井町東神田1丁目99番地の3

神田西公園

垂井町東神田2丁目16番地

神田東公園

垂井町東神田2丁目79番地

地蔵公園

垂井町地蔵1丁目64番地の1

西相川公園

垂井町字金福地1016番地の2

新井公園

垂井町南新井1丁目30番地

別表第2(第11条関係)

使用料

区分

単位

使用料

公園施設を設ける場合

1平方メートル 1年

720円

1平方メートル 1月

150円

1平方メートル 1日

70円

公園施設を管理する場合

1平方メートル 1年

920円

1平方メートル 1月

220円

1平方メートル 1日

160円

都市公園を占用する場合

垂井町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和60年垂井町条例第33号)第2条第1項(同項の表備考の欄を除く。)の規定により算出して得た額に相当する額。ただし、同項中「10円未満」とあるのは「1円未満」に読み替えるものとする。

都市公園において行為をする場合

販売募金その他これらに類する行為を行う場合

1人 1日

160円

業として写真撮影を行う場合

1人 1日

160円

業として映画撮影を行う場合

1件 1日

2,750円

興業を行う場合

1件 1日

4,400円

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する行為を行う場合

1平方メートル 1日

5円

備考

1 使用料の額を算出する基礎となる長さに1メートルに満たない端数があるときは、その端数を1メートルとして計算する。

2 使用料の額を算出する基礎となる面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数を1平方メートルとして計算する。

3 使用料の額を算出する基礎となる期間に1月に満たない端数があるときは、その端数が15日以上あるときは1月分、15日に満たないときは半月分として計算する。

4 使用料の額を算出する基礎となる期間が1年に満たないときは、使用期間が開始し、又は終了する日の属する月を含めて月割で計算する。

垂井町都市公園条例

昭和46年12月21日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和46年12月21日 条例第33号
昭和54年3月23日 条例第14号
昭和59年3月31日 条例第13号
平成3年12月24日 条例第24号
平成4年3月25日 条例第15号
平成8年3月28日 条例第8号
平成9年3月24日 条例第11号
平成11年3月26日 条例第11号
平成12年3月30日 条例第23号
平成15年3月19日 条例第12号
平成16年12月22日 条例第16号
平成18年12月20日 条例第40号
平成25年3月27日 条例第18号
平成25年12月16日 条例第38号
令和元年6月18日 条例第23号