○垂井町自転車等放置防止条例施行規則

平成18年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町自転車等放置防止条例(平成18年垂井町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の表示)

第2条 放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域であることを表示する標識を設置するものとする。

(警告期間)

第3条 条例第7条第3項の規則で定める警告期間は、3日間とする。

(告示の事項等)

第4条 条例第8条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した日

(3) 移動した区域

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための必要事項

(8) 連絡先

2 条例第8条第1項に規定する告示の期間は、2週間とする。

3 条例第8条第3項の規則で定める保管期間は、告示の日から6か月間とする。

(保管自転車等台帳)

第5条 町長は、条例第8条第1項の規定により自転車等を保管したときは、保管した当該自転車等に関し必要な事項を、保管自転車等台帳(別記様式)に記載するものとする。

(返還の通知)

第6条 町長は、条例第8条第1項の規定により保管した自転車等の利用者等が判明したときは、当該利用者等に対して当該自転車等を速やかに引き取るよう通知するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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垂井町自転車等放置防止条例施行規則

平成18年3月24日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)