○垂井町自転車等放置防止条例

平成18年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所等における自転車等の放置に対する措置を講ずることにより、町民の安全な通行を確保し、街の美観を維持するとともに、良好な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所等 垂井駅広場、道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。

(4) 放置 自転車等が指定の場所以外の公共の場所等に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れて、直ちに当該自転車等を移動することができない状態にあることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置防止に関する必要な施策の実施に努めなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所等に自転車等を放置しないよう努めるとともに、町長の実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定等)

第5条 町長は、特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を放置禁止区域として指定することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更又は解除することができる。

3 町長は、放置禁止区域を指定し、若しくは変更し、又は解除するときは、その旨を告示しなければならない。

(自転車等の放置禁止)

第6条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置自転車等に対する措置)

第7条 町長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等を直ちに移動することができる。

2 町長は、放置禁止区域外の公共の場所等に自転車等が放置され、良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等に警告票を取り付けることができる。

3 町長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、なお自転車等が放置されている場合においては、規則で定める警告期間を経過後、当該自転車等を移動することができる。ただし、町長が緊急やむを得ないと認めるときは、直ちに移動することができる。

4 町長は、第1項又は前項の規定により自転車等を移動する場合においてやむを得ないと認めるときは、当該係留チェーンの切断その他必要な措置を講じることができる。この場合において、町は、当該自転車等の利用者等に損害が生じても、その責めを負わないものとする。

(移動した自転車等の措置)

第8条 町長は、前条第1項又は第3項の規定により自転車等を移動したときは、当該自転車等を保管しなければならない。この場合において、町長は、規則で定める事項を告示しなければならない。

2 町長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等を利用者等に返還するための必要な措置を講じなければならない。

3 町長は、第1項の規定により保管した自転車等について、規則で定める保管期間を経過しても、なお当該自転車等を返還することができないときは、廃棄等の処分をすることができる。

(費用の徴収)

第9条 町長は、第7条第1項又は第3項の規定により自転車等を移動したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。ただし、移動日以前に警察署に対して盗難届が提出されている自転車等については、この限りでない。

(関係機関との協議)

第10条 町長は、自転車等の放置防止に関する施策を実施するため必要と認めるときは、関係機関と協議するとともに、その協力を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

垂井町自転車等放置防止条例

平成18年3月23日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)