○垂井町持家住宅資金貸付条例施行規則
昭和52年9月7日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町持家住宅資金貸付条例(昭和52年8月垂井町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(借受の申込み)
第2条 持家住宅資金の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込者」という。)は、持家住宅資金借受申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第3条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。
2 町長は、借受申込者に対し資金を貸付けることを決定したときは、資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
3 町長は、借受申込者に対し資金を貸付けないことを決定したときは、資金貸付不承認決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(契約の締結)
第4条 前条第2項の規定により貸付決定通知を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、当該通知を受けた日から1か月以内に貸借契約を締結しなければならない。
(1) 町内に3年以上引続き住所を有すること。
(2) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む成年者であること。
(3) 当該条例に基づく借受人でないこと。
(4) 貸付金の弁済に対し、相当の資力を有すること。
2 前項各号の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、借受人の勤務先の上司とすることができる。
2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、猶予又は免除の適否を決定しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第52号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。