○垂井町持家住宅資金貸付条例施行規則

昭和52年9月7日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町持家住宅資金貸付条例(昭和52年8月垂井町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(借受の申込み)

第2条 持家住宅資金の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込者」という。)は、持家住宅資金借受申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。

2 町長は、借受申込者に対し資金を貸付けることを決定したときは、資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

3 町長は、借受申込者に対し資金を貸付けないことを決定したときは、資金貸付不承認決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(契約の締結)

第4条 前条第2項の規定により貸付決定通知を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、当該通知を受けた日から1か月以内に貸借契約を締結しなければならない。

(保証人)

第5条 借受決定者は、前条の規定により契約を締結するときは、次の各号に掲げる要件を備えた保証人1人をたてなければならない。

(1) 町内に3年以上引続き住所を有すること。

(2) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む成年者であること。

(3) 当該条例に基づく借受人でないこと。

(4) 貸付金の弁済に対し、相当の資力を有すること。

2 前項各号の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、借受人の勤務先の上司とすることができる。

(償還の猶予又は免除)

第6条 借受人が条例第8条の規定により、貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとするときは、その事由の発生後速やかに償還猶予、免除申請書(別記第4号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、猶予又は免除の適否を決定しなければならない。

3 町長は、前項の規定により、承認すべきものと決定したときは別記第5号様式により、承認すべきでないと決定したときは別記第6号様式によりそれぞれ通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第52号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町持家住宅資金貸付条例施行規則

昭和52年9月7日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)