○垂井町持家住宅資金貸付条例

昭和52年8月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅(その住宅に係る土地を含む。以下同じ。)の譲渡を受ける者に対し、必要な資金を貸付け、もって持家住宅の増加に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「持家住宅資金」とは、公営住宅の入居者がその住宅の譲渡を受けようとするときに町が貸付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 持家住宅資金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けることができる者は、町が建設大臣の承認を受けて譲渡する公営住宅の入居者とする。

(貸付金の限度額)

第4条 貸付金の貸付限度額は、当該住宅の譲渡価額の70パーセント以内の額とする。

(貸付金の利率及び償還方法等)

第5条 町長が貸付ける貸付金の利率は、年7.3パーセントとし、償還期限は、10年以内とする。

2 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、期限内において繰上償還することができる。

(貸付金の返還)

第6条 町長は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号の一に該当するときは、借受人に対し貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第9条の規定に違反したとき。

(償還)

第7条 借受人は、町長が定めた償還期限までに所定の元金及び利息を町に償還しなければならない。

(償還の猶予又は免除)

第8条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、既に貸付けた貸付金の全部又は一部の償還を猶予し又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により当該住宅が滅失したとき。

(処分の制限)

第9条 借受人は、貸付金の償還前において貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和54年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の公布の日以前に改正前の条例に基づいて貸付したものについては、なお従前の例による。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度の貸付分から適用する。

垂井町持家住宅資金貸付条例

昭和52年8月1日 条例第24号

(昭和57年3月24日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和52年8月1日 条例第24号
昭和53年7月27日 条例第23号
昭和54年10月1日 条例第35号
昭和57年3月24日 条例第17号