○垂井町排水路整備事業等補助金交付条例施行規則

昭和52年8月24日

規則第19号

第1条 この規則は、垂井町排水路整備事業等補助金交付条例(昭和52年垂井町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、別記第1号様式により行わなければならない。

第3条 条例第6条の規定による実績報告は、別記第2号様式により行わなければならない。

第4条 条例第7条の規定による請求は、別記第3号様式により行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第50号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町排水路整備事業等補助金交付条例施行規則

昭和52年8月24日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和52年8月24日 規則第19号
平成6年4月1日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第50号