○垂井町排水路整備事業等補助金交付条例

昭和52年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、住宅環境の改善を促進するため、居住者又は宅地所有者2人以上が共同で行う排水路整備事業及び道路整備事業に対し補助金を交付するについて必要な事項を定め、もって住宅環境の向上に寄与することを目的とする。

(補助の基準)

第2条 居住者又は宅地(宅地にしようとする土地を含む。以下同じ。)の所有者が2人以上共同で行う排水路整備事業又は道路整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、その事業費が10万円未満のもの及び宅地開発を業とするものについては適用しない。

(補助率)

第3条 補助率は、事業費の100分の60とする。

2 前項の規定にかかわらず補助金の額が100万円を超えるときは、100万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 関係者の住所、氏名

(2) 事業計画書

(3) 設計書

(4) 収支予算書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において必要と認めるときは、その申請事項の変更を指示することができる。

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、その旨及びこれに条件を付した場合はその条件を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者は、事業竣工後直ちに実績報告書、収支決算書及び町長が指示する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 事業が竣工したときは、補助金請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により補助金を受けたとき。

(3) 事業の施行方法が適当でないと認められるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

垂井町排水路整備事業等補助金交付条例

昭和52年3月24日 条例第1号

(平成6年4月1日施行)