○垂井町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月29日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、垂井町法定外公共物管理条例(平成16年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し、平面図、丈量図及び現況写真
(2) 隣地者、土地改良区等利害関係者の同意書
(3) 条例第4条第1項第1号及び第3号に掲げる行為においては、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書
(4) 条例第4条第1項第2号に掲げる行為においては、採取量の算定基礎及び採取方法を記載した書面
(5) 他の法令等により官公署の許可又は確認を必要とするときは、その書類の写し
(6) 当該申請者が法人である場合は、当該法人の登記簿謄本
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書に、町内に居住し、かつ、申請者の債務を弁済し得る資力及び能力のある者を保証人として連署させるものとする。ただし、町長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。