○垂井町法定外公共物管理条例
平成16年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、法令に別段の定めのあるものを除き、垂井町が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、一般の公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち次の各号に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及びその附属物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川及びみぞ、水路、湖沼、ため池等並びにこれらの附属物
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、じんかい、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受ける必要がないと町長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 法定外公共物の敷地内に施設、工作物(以下「工作物等」という。)を新築し、継続して使用するために占用すること、若しくは改築及び除去すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において、土石、砂れき、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において掘さく、盛土若しくは切土等土地や水路の形状を変更したり、現況に影響を及ぼす行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。
2 町長は、法定外公共物の保全又は管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可事項の変更)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第6条 前2条の許可(以下「占用等の許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。
2 前項の許可は、その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに、1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに、1月未満のものについては期間満了の日の前日までに許可を受けた者から申請があったときに限り、更新することができる。
3 前項の申請があったときは、許可の期間の満了の後でもその申請が拒否され又は更新の許可があるまでは、当該許可は、その効力を失わない。
(許可工作物等の使用制限)
第9条 第4条第1項第1号の規定により工作物等の新築又は改築の許可を受けた者は、当該工事について完了した時はその旨を報告するとともに、町長の完成検査を受け、これに合格した後でなければ当該工作物等を使用してはならない。
(許可物件の管理等)
第10条 占用等の許可を受けた者又は第7条の規定による同意を得た国等は、町長の指示に従い、占用等に係る工作物等を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異状を認めたときは、速やかに占用等を中止し、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可に基づく権利義務の移転)
第11条 この条例の規定による許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、移転することができない。ただし、相続及び法人の合併の場合は、この限りでない。
2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人は、この条例の規定による許可に基づく権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1月以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(行為の廃止の届出)
第12条 次の各号の一に該当する場合には、その事実が生じた日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 占用等の許可を受けた者が当該許可に係る行為を廃止したとき。
(2) 第7条第1項の規定により協議を行った国等が当該協議に係る行為を廃止したとき。
(3) 占用等の許可を受け、又は第7条第1項の規定による協議をした当該目的たる行為を行うことが事実上不可能となったとき。
(許可の失効)
第13条 次の各号の一に該当する場合には、この条例の規定による許可は効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が消滅した場合において、第11条第2項の規定による届け出がなされなかったとき。
(3) 普通河川等が第2条第2号に規定する普通河川等でなくなったとき。
(原状回復等)
第14条 この条例の規定による許可を受け、若しくは同意を得た者は、当該許可若しくは同意の期間が満了した場合、又は当該許可若しくは同意が効力を失った場合には、直ちに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長が原状に回復することが適当でないと認めたものについては、この限りでない。
2 町長は、この条例の規定による許可を受け、若しくは同意を得た者に対して、前項本文の規定による原状の回復が不十分と認めた場合は、必要な措置を指示することができる。
(監督処分)
第15条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例に基づいた許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は現状回復を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者
(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 洪水その他の天然現象により許可を受けた法定外公共物の状況が変化し、保全又は利用上支障をきたすと思われるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(立入検査)
第16条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、当該職員又は町長が指定する者(以下「職員等」という。)を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により職員等を他人の占有する土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合においては、この限りではない。
3 第1項の規定により立ち入ろうとする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合にはこれを提示しなければならない。
3 前2項の規定により計算した1件の占用料等の額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。
第18条 前条の規定による占用料等は、次に掲げる納期限までに納入通知書により徴収する。
(1) 当該許可のあった日の属する年度の占用料等は、その占用等を開始する前
(2) 当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、年度分ごとにそれぞれ年度の4月末日
(占用料等の減免)
第19条 町長は、次の各号の一に該当するときは、占用料等を減免することができる。
(1) 公共の用に供するために占用等をするとき。
(2) 前号の場合のほか、町長において公益上特別な理由があると認めるとき。
(占用料等の還付)
第20条 既に徴収した占用料等は還付しない。ただし、町長が第15条第2項の規定により許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止したとき、又は天然現象その他特別の理由により占用等ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金の徴収)
第21条 占用料等を納期限までに納入しない者からは、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金は、納付すべき占用料等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は占用料等の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のとき、又は延滞金の額に100円未満の端数の額があるときは、その全部又は端数の金額は徴収しない。
(罰則)
第22条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 占用等の許可を受けないで占用等をした者
(3) 第15条の規定に基づく処分に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(用途廃止)
第23条 町長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。
(1) 法定外公共物の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。
(2) 公共事業の実施に当たり用途廃止を必要とするとき。
2 町長は、前項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとするときは、当該法定外公共物について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に岐阜県知事の許可を受けて占用等をしている者は、当該許可において許可の期間の満了する日とされた日までの間は、当該占用等について第4条の許可を受けたものとみなす。
3 この条例施行の際、初年度に限り第18条第1項の規定にかかわらず、占用料等の納期限は6月末日とする。
附則(平成25年12月16日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
法定外公共物の土地占用料金表
区分 | 単位 | 金額 | ||
1 電柱、電線、その他これらに類する工作物の設置 | 1 電柱その他の柱類 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,700円 |
電話柱 | 970円 | |||
その他の柱類 | 75円 | |||
2 電線その他の線類 | ア 上空に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 10円 | |
イ 地下に設けるもの | 5円 | |||
3 変圧器 | ア 地上に設けるもの | 1個につき1年 | 730円 | |
イ 地下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500円 | ||
4 変圧塔その他これに類するもの又は公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500円 | ||
5 郵便差出箱 | 630円 | |||
6 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
7 1から6までに掲げるもの以外のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | ||
2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件の設置 | 1 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 50円 | |
2 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 75円 | |||
3 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100円 | |||
4 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200円 | |||
5 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 500円 | |||
6 外径が1メートル以上のもの | 1,000円 | |||
3 鉄道、軌道その他これらに類する施設又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設の設置 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | ||
4 通路の設置 | 1 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 910円 | |
2 地下に設ける通路 | 460円 | |||
3 その他のもの | 1,500円 | |||
5 露店、商品置場その他これに類する施設の設置 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
6 看板、標識その他これらに類する工作物の設置 | 1 看板(アーチであるものを除く。) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | |
2 標識 | 1本につき1年 | 1,200円 | ||
3 旗ざお | 1本につき1月 | 140円 | ||
4 幕(7の項に掲げるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
5 アーチ | ア 道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,400円 | |
イ その他のもの | 680円 | |||
7 工事用板囲、足場その他の工事用施設の設置又は土石、竹木その他の工事用材料の保管 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
8 住宅、物置等主として住居用の用に供するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 170円 | ||
9 店舗、工場等主として営業の用に供するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 350円 | ||
10 田畑、放牧場等主として農業の用に供するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 8円 | ||
11 1の項から10の項までに掲げる用途以外の用途 | 町長が別に定める単位 | 町長が別に定める額 | ||
12 全各号以外のもの | その都度町長が定める額 |
備考
1 占用面積若しくは幕の面積又は長さに1平方メートル未満又は1メートル未満の端数がある場合は、当該端数は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用料の額の単位が年額により規定されている場合であって占用期間に1年未満の端数があるときは、当該端数の部分に係る占用料の額は、月割により計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。
3 占用料の額の単位が月額により規定されている場合であって占用期間が1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。
別表第2(第17条関係)
産出物採取料金表
区分 | 単位 | 金額 |
(1) 砂利 | 1立方メートル | 220円 |
(2) 砂 | 1立方メートル | 220円 |
(3) 土砂 | 1立方メートル | 220円 |
(4) れき(栗石)(径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 1立方メートル | 220円 |
(5) 玉石(径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 100キログラム | 176円 |
(6) 転石(岩石を含む。30センチメートル以上のもの) | 100キログラム | 176円 |
(7) 粘土質(堤防土及び肥料土を含む。) | 1立方メートル | 220円 |
(8) 前各号以外のもの | その都度町長が定める額 |
備考 採取料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1立方メートル未満は1立方メートルに、100キログラム未満は100キログラムに切り上げる。