○垂井町林業センター設置及び管理に関する条例
昭和56年12月28日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、垂井町林業センター(以下「林業センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 林業生産の合理化、生産性の向上、林業経営、技術の研修、林業者の情報交換等知識の高揚に寄与するため、林業センターを設置する。
2 林業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 垂井町林業センター
(2) 位置 垂井町大滝462番地の2
(使用の範囲)
第3条 林業センターを使用することができる者は、林業従事者とする。
2 前項以外の者で町長が特に認めた場合においては、これを使用させることができる。
(使用の許可)
第4条 林業センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、林業センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用者の義務)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、林業センターの使用に際し、この条例及び町長の指示に従わなければならない。
(使用者の制限)
第6条 町長は、次の各号に該当するときは、林業センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、設備又は備品を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 林業センターの使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。
2 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、前項の使用料を減免することができる。
(1) 使用者の責によらない理由によって使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用前に使用の中止を申し出たとき。
(使用の取消し等)
第9条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 第4条第2項の条件に違反したとき。
(2) 第6条各号の規定に該当するとき。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失によって建物、設備若しくは備品を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、林業センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第12条 林業センターの指定管理者の指定の手続等については、垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年垂井町条例第20号)の定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 第11条の規定により、指定管理者に林業センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 林業センターの利用の許可に関する業務
(2) 林業センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正に林業センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う場合の利用料金)
第15条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に林業センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第7条第1項の使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の垂井町林業センター設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに指定管理者の指定をした際、現に改正前の垂井町林業センター設置及び管理に関する条例の規定により町長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和元年6月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から22時まで | 9時から22時まで |
和室 | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,300円 |
集会室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,750円 | 5,500円 |