○垂井町農村婦人の家管理運営規則
昭和56年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和56年垂井町条例第6号)第13条の規定に基づき、垂井町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 婦人の家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農村婦人の生活改善の知識、技術の習得に関すること。
(2) 農村婦人の自主的なグループ活動及び育成に関すること。
(3) 農村婦人の福祉向上及び情報交換に関すること。
(4) その他公共利用に供すること。
(管理の基本)
第3条 町長は、施設設置の目的を最も効果的に達成するため必要に応じて、運営に関する事項を、垂井町農村婦人の家運営委員会に意見を求めるものとする。
(使用時間)
第4条 婦人の家は、原則として午前9時から午後9時30分まで使用できるものとする。
(休館日)
第5条 婦人の家の休館日は、原則として次に定めるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 年末年始 12月29日から1月3日まで
(使用の手続)
第6条 婦人の家を使用しようとする者は、垂井町農村婦人の家/使用/使用変更/許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、使用許可を受けなければならない。
(許可書の変更)
第7条 前条第2項の規定により許可書を交付された者(以下「使用者」という。)が、許可書に記載された内容を変更して使用しようとするときは、申請書に許可書を添えて速やかに町長に提出し、その承認を得なければならない。
(許可の取消し手続)
第8条 使用者が、婦人の家の使用許可の取消しをしようとするときは、速やかに垂井町農村婦人の家使用取消し届書(様式第3号)に許可書を添えて届出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく建物、設備又は備品に変更を加えないこと。
(2) 許可を受けた室以外はみだりに使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なく営利行為をしないこと。
(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) 使用後は、設備又は備品を原状に復し、職員の点検を受けること。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(運営委員会の開催)
第10条 婦人の家の積極的な活用をはかるため、垂井町農村婦人の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)を開く。
2 運営委員会は、町長の求めに応じて、婦人の家の運営等に関し、調査検討する。
(運営委員会の組織)
第11条 運営委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、町議会、農業協同組合、農村婦人、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第12条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会の議長となり、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第13条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(任期)
第14条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(帳簿)
第15条 婦人の家には、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 使用簿
(2) 備品台帳
(3) 使用料整理簿
(4) その他町長が必要と認める帳簿
(委任)
第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第26号)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成28年3月28日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。