○垂井町農村婦人の家設置及び管理に関する条例
昭和56年3月26日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、垂井町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村婦人の福祉及び資質向上と地域社会における婦人の役割を醸成するための共同利用施設として、農村婦人の家を設置する。
2 婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 垂井町農村婦人の家
(2) 位置 垂井町綾戸790番地の5
(管理)
第3条 婦人の家の管理は、町長が行う。
(使用の範囲)
第4条 婦人の家の使用者は、農村婦人とする。
2 前項以外のものでも町長が特に認めた場合においては、これを使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、婦人の家の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用者の義務)
第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、婦人の家の使用に際し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに町長の指示に従わなければならない。
(使用者の制限)
第7条 町長は、次の各号に該当するときは、婦人の家の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、設備又は備品をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第8条 婦人の家の使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、使用料を徴収しないことができる。
(1) 使用者の責によらない理由によって使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用前に、使用の中止を申し出たとき。
(使用の取り消し等)
第10条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条第2項の条件に違反したとき。
(3) 第7条各号の規定に該当するとき。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失によって建物、設備若しくは備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りではない。
(職員)
第12条 婦人の家の管理に必要な職員を置くことができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設名 | 9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から22時まで | 9時から22時まで |
情報交換室 共同学習室 実習室 | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,300円 |
健康増進室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,750円 | 5,500円 |