○垂井町高性能農業機械導入事業等補助金交付規則

平成4年6月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 農業生産の総合的な振興を図り、低コスト化の実現、地域農業の活性化、集落営農の促進並びに農地の保全、集積及び集約化を図ることを目的として、高性能農業機械導入事業、高性能農業機械リース導入事業又は農業用倉庫整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において垂井町高性能農業機械導入事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、垂井町補助金等交付規則(平成8年垂井町規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業主体は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第20条第4項に規定する町が定める地域計画に係る農地の集積及び集約に協力する中心経営体で、町内に住所を有し、かつ、町内を活動区域とする農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10に規定する事業を行う法人をいう。)、集落営農組織、認定農業者(基盤強化法第12条第1項の規定に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。)、認定新規就農者(同法第14条の4第1項の規定に基づき青年等就農計画の認定を受けた者をいう。)及びその他、町長が別に定めるものとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金として交付する額は、次のとおりとする。

(1) 高性能農業機械導入事業 次の事業の種別に応じ、それぞれ次に定める額

 集落営農組織等経営強化支援事業(農事組合法人及び集落営農組織に限る。) 別表第1に定める農業機械等の導入に係る経費の10分の3以内とし、国、県その他団体の補助対象となった場合は、補助残の10分の2以内の額とする(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)

 スマート農業技術導入支援事業 岐阜県スマート農業技術導入支援事業実施要領に規定する額

 畦畔草刈機導入支援事業 自走式畦畔草刈機の導入に係る経費の10分の3以内の額

(2) 高性能農業機械リース導入事業 リース導入事業に係る経費の10分の3以内とし、国、県その他団体の補助対象となった場合は、補助残の10分の2以内の額とする(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)ただし、国、県その他団体の補助対象となった事業において定められた補助率がある場合は、その補助率により算定された額とする。また、リースの継続期間であっても、各年度単位での経費を対象とする。

(3) 農業用倉庫整備事業 整備事業に係る経費の10分の3以内とし、国、県その他団体の補助対象となった場合は、補助残の10分の2以内の額とする(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)ただし、対象となる整備事業の経費は50万円以上とし、かつ、補助金の額は300万円を限度とする。

(農地の集積基準)

第4条 前条第1号ア又は第2号の対象となる導入事業に伴う農地の集積基準は、別表第2に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、垂井町高性能農業機械導入事業等補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(計画の変更)

第6条 前条の書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前条第1号に規定する事業計画書の変更を指示することができる。

(補助金の交付決定通知等)

第7条 町長は、第5条の規定による申請書を受理したときは、補助金の交付又は不交付を決定し、その旨を申請者に通知する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後速やかに垂井町高性能農業機械導入事業等実績報告書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第2号様式)

(2) 収支決算書(別記第3号様式)

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、垂井町高性能農業機械導入事業等補助金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(3) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(4) 補助金を当該補助対象事業経費以外に充てたとき。

(5) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間内に離農したとき。

(リース導入事業に関する要件)

第11条 第3条第2号の事業に係る補助金の交付決定を受けた者は、新たに別の農業機械を導入する場合、当該リースの継続期間中、リース物件と同種の農業機械について申請できないものとする。また、リース契約後、次の各号の一に該当したときは、その事案の発生後、当該リース物件については申請できないものとする。

(1) リース物件が消失したとき。

(2) リース物件が使用不能となったとき。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年度の事業から適用する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第62号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に導入する高性能農業機械について適用する。

別表第1(第3条関係)


機械等の種別

対象となる機械等の種類

1

土地利用型農業の推進のため、地域で効率的かつ効果的に共同利用するために必要な農業機械(利用効率を高める附属機器を含む。)

トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、色彩選別機その他町長が認める機械又は装置

2

不破地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョンにおいて特産新興野菜及び加工・業務用野菜について、更なる作付面積の拡大や品質向上を図り、農用地の高度利用を図るために必要となる農業機械

セルトレイ播種機、野菜発芽機、畝立成形機、管理機用作業機、野菜移植機、中耕除草培土専用機、収穫機、運搬機等、播種、育苗、耕うん、畝立て、移植、管理、防除、収穫、調整、運搬等の農作業機械化に資する機械その他町長が認める機械又は装置

別表第2(第4条関係)

高性能機械導入に伴う農地の集積基準

機械の大きさ

機械名

種別

トラクター

コンバイン

田植機

25馬力以上35馬力未満

型式 自脱型

刃幅 0.8メートル以上1.2メートル未満

型式 乗用型

植付条数 4条~5条

35馬力以上55馬力未満

型式 自脱型

刃幅 1.2メートル以上

型式 乗用型

歩行型

植付条数 6条

55馬力以上85馬力未満

型式 普通型

刃幅 0.8メートル以上2.5メートル未満


利用規模の下限集積面積

機械名

種別

トラクター

コンバイン

田植機

7ヘクタール

7ヘクタール

4ヘクタール

11ヘクタール

10ヘクタール

8ヘクタール

16ヘクタール

16ヘクタール


ただし、更新による場合の集積面積は、旧機械と更新機械との差面積とする。

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垂井町高性能農業機械導入事業等補助金交付規則

平成4年6月15日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)