○垂井町町営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例

昭和45年3月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町営土地改良事業に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条並びに土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条及び垂井町町営土地改良事業の施行に関する条例(昭和44年7月垂井町条例第25号)第3条前段の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対し、分担金を賦課徴収するについて必要な事項を定めることを目的とする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額をこえない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき、国又は県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求することができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(徴収延期及び減免)

第4条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日条例第18号)

この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日から施行する。

垂井町町営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例

昭和45年3月25日 条例第17号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節 農林業
沿革情報
昭和45年3月25日 条例第17号
平成28年3月22日 条例第19号
平成29年9月19日 条例第18号