○垂井町町営土地改良事業の施行に関する条例

昭和44年7月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町が行う土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の種別)

第2条 土地改良事業の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 用排水施設事業

(2) 圃場整備及び区画整理事業

(3) 農道の新設又は改良事業

(4) 農業施設災害復旧事業

(分担金の徴収)

第3条 前条の土地改良事業を行うときは、その事業によって利益を受けることとなる者から別に定める条例によって分担金を徴収する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、分担金を徴収しないことができる。

(委任)

第4条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

垂井町町営土地改良事業の施行に関する条例

昭和44年7月28日 条例第25号

(昭和44年7月28日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節 農林業
沿革情報
昭和44年7月28日 条例第25号