○垂井町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(平成28年垂井町条例第34号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、垂井町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 ホームに館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第3条 ホームの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 ホームの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号の休日を除く。)
2 町長が特に必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
2 前項の申請書は、使用日の7日前までに提出しなければならない。
(使用料の減免等)
第8条 条例第10条第2項の規定により使用料の減免を受けることができる者及び減免の額は、次のとおりとする。
(1) 町及び町の機関が主催して使用するとき。 免除
(2) 国、県及び県の機関が主催し、町及び町の機関が共催して使用するとき。 免除
(3) 町内における各種公共的団体及び町が助成する団体が使用するとき。 50パーセント減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、勤労青少年ホーム使用料減免申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(職員の入室)
第9条 職員が職務執行のために入室するときは、ホームを利用している者はこれを拒むことができない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、ホームの運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。