○垂井町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(平成28年垂井町条例第34号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、垂井町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 ホームに館長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条 ホームの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 ホームの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号の休日を除く。)

2 町長が特に必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の手続)

第5条 ホームを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第5条の規定により垂井町勤労青少年ホーム利用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の7日前までに提出しなければならない。

(許可書等の交付)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し適当と認めた場合は垂井町勤労青少年ホーム利用許可書(別記第2号様式)を、認めなかった場合は垂井町勤労青少年ホーム利用不許可(取消・停止)通知書(別記第3号様式)を、申請者に対し交付するものとする。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、条例第7条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させる場合は、垂井町勤労青少年ホーム利用不許可(取消・停止)通知書(別記第3号様式)を利用者に対し交付するものとする。

(使用料の減免等)

第8条 条例第10条第2項の規定により使用料の減免を受けることができる者及び減免の額は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が主催して使用するとき。 免除

(2) 国、県及び県の機関が主催し、町及び町の機関が共催して使用するとき。 免除

(3) 町内における各種公共的団体及び町が助成する団体が使用するとき。 50パーセント減額

2 使用料の減免を受けようとする者は、勤労青少年ホーム使用料減免申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請を受け、使用料の減免を承認したときは、垂井町勤労青少年ホーム使用料減免通知書(別記第5号様式)を申請者に対し交付するものとする。

(職員の入室)

第9条 職員が職務執行のために入室するときは、ホームを利用している者はこれを拒むことができない。

(指定管理者)

第10条 条例第11条の規定によりホームの管理を町長が指定する指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、ホームに必要な職員を置かなければならない。

2 前項に規定する場合において、第5条第6条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、ホームの運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

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垂井町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)