○垂井町企業立地促進条例施行規則

平成14年3月22日

規則第20号

垂井町工場設置奨励条例施行規則(昭和63年垂井町規則第14号)の全部を次のように改正する。

(主旨)

第1条 この規則は、垂井町企業立地促進条例(平成14年垂井町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第6条に規定する指定の申請は、操業開始の日から60日以内に企業立地奨励措置指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(指定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合これを審査し、条例第5条第2項の規定により指定することが適当であると認めたときは、当該事業者に対し企業立地奨励措置指定書(様式第2号)を交付するものとし、不適当と認めたときは、企業立地奨励措置不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第4条 条例第5条第2項の規定による指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)条例第3条の奨励金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる奨励金の種類に応じ、当該各号に定めるとおり申請するものとする。

(1) 工場等設置奨励金 賦課された年度の固定資産税を完納した日から10日以内又は賦課された年度の3月末日のいずれか早い日までに工場等設置奨励金交付申請書(様式第4号)を提出する。

(2) 雇用促進奨励金 操業開始後2年を経過した日から30日以内に雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号)を提出する。

(奨励金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を精査し、奨励金の交付の決定又は却下をするものとする。この場合において、町長は、当該奨励金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付すことができる。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定又は却下をしたときは、指定事業者に対し、工場等設置奨励金交付決定(却下)通知書(様式第6号)又は雇用促進奨励金交付決定(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、その届出に係る事実が生じた日から10日以内に企業立地奨励措置指定内容変更届(様式第8号)を提出しなければならない。

(操業の休止等の届出)

第7条 工場等の操業を休止し、又は廃止した指定事業者は、その事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)(様式第9号)を提出しなければならない。

(奨励金の請求)

第8条 指定事業者は、奨励金の請求を行う場合は、交付請求書(様式第10号)を提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の垂井町企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に垂井町企業立地促進条例(平成14年垂井町条例第15号)第5条第2項の規定により指定を受ける事業者について適用し、この規則の施行の日前に指定を受けた事業者については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第59号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町企業立地促進条例施行規則

平成14年3月22日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)