○垂井町企業立地促進条例施行規則
平成14年3月22日
規則第20号
垂井町工場設置奨励条例施行規則(昭和63年垂井町規則第14号)の全部を次のように改正する。
(主旨)
第1条 この規則は、垂井町企業立地促進条例(平成14年垂井町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工場等設置奨励金 賦課された年度の固定資産税を完納した日から10日以内又は賦課された年度の3月末日のいずれか早い日までに工場等設置奨励金交付申請書(様式第4号)を提出する。
(2) 雇用促進奨励金 操業開始後2年を経過した日から30日以内に雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号)を提出する。
(奨励金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を精査し、奨励金の交付の決定又は却下をするものとする。この場合において、町長は、当該奨励金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(操業の休止等の届出)
第7条 工場等の操業を休止し、又は廃止した指定事業者は、その事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)届(様式第9号)を提出しなければならない。
(奨励金の請求)
第8条 指定事業者は、奨励金の請求を行う場合は、交付請求書(様式第10号)を提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の垂井町企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に垂井町企業立地促進条例(平成14年垂井町条例第15号)第5条第2項の規定により指定を受ける事業者について適用し、この規則の施行の日前に指定を受けた事業者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第59号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。