○垂井町企業立地促進条例
平成14年3月22日
条例第15号
垂井町工場設置奨励条例(昭和63年垂井町条例第25号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、もって産業の振興と雇用の拡大を図り、町勢の進展に寄与することを目的とする。
(1) 工場等 次に掲げる事業を行う施設をいう。
ア 製造業 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。以下同じ。)に掲げる大分類Eの製造業をいう。
イ 情報通信業 日本標準産業分類に掲げる大分類Gの情報通信業をいう。
ウ 運輸業・郵便業 日本標準産業分類に掲げる大分類Hの運輸業・郵便業をいう。
エ 学術研究、専門・技術サービス業 日本標準産業分類に掲げる大分類Lの学術研究、専門・技術サービス業をいう。
オ その他町長が適当と認める事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に係るものを除く。)
(2) 工場等の設置 本町に工場等を新設、増設又は移設することをいい、それぞれの定義は、次のとおりとする。
ア 新設 町内に工場等を有しない者が町内に新たに工場等を設置すること又は町内に工場等を有するものが既設の事業と異なる業種の工場等を町内に設置すること。
イ 増設 町内に工場等を有する者が同一業種の工場等を町内に設置すること又は既設の工場等の敷地内に若しくはこれに隣接して既設の工場等を拡充すること。
ウ 移設 町内に工場等を有する者が当該工場等を町内の他の場所に移設すること。
(3) 事業者 本町に工場等を設置する者をいう。
(4) 操業開始 工場等を設置して、その設置目的の事業を開始することをいう。
(5) 投下固定資産 操業開始に伴い当該工場等のために新たに取得した土地、建物(居住の用途に使用するものを除く。)及び償却資産の取得価格の合計額をいう。
(6) 常時雇用する従業員 当該工場等において通常の状態のもとに常時雇用する従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)をいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、事業者に対し奨励措置として、次の各号に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。
(1) 工場等設置奨励金
(2) 雇用促進奨励金
(奨励金の交付基準及び交付額)
第4条 奨励金の交付基準及び交付額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 工場等設置奨励金 投下固定資産に対して賦課された固定資産税額を限度とし、交付期間は、操業開始後初めて賦課された年度から3年間とする。
(2) 雇用促進奨励金 操業開始に伴い新たに雇用した者(操業開始の日の1年前の日から起算して2年間に雇用した者に限る。)のうち、操業開始後2年を経過した日において、1年以上本町に居住し、かつ、引き続き1年以上常時雇用されている従業員1人につき10万円を乗じて得た額とし、500万円を限度とする。ただし、交付は、1回限りとする。
(1) 工場等設置奨励金 操業開始の日における投下固定資産の総額が、1億円以上であること。
(2) 雇用促進奨励金 新たに常時雇用する従業員の数が、5人以上であること。
3 町長は、前項の規定により事業者を指定するときは、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付すことができる。
(指定の申請)
第6条 前条第2項の指定を受けようとする事業者は、町長に申請しなければならない。
2 町長は、指定事業者から前項の規定による届出があったときは、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。
(3) 操業の休止若しくは廃止又はこれと同様の状態に至ったとき。
(4) 工場等をその事業以外の用途に供したとき。
(5) 偽りその他不正行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。
(6) 賦課された町税の未納があるとき。
(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(8) その他町長が奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。
(報告及び調査)
第9条 町長は、第6条の規定による申請書を提出した事業者及び指定事業者に対し、当該指定に係る工場等の設置その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の垂井町企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定を受ける事業者について適用し、この条例の施行の日前に指定を受けた事業者については、なお従前の例による。