○垂井町ポイ捨て等防止条例施行規則

平成11年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町ポイ捨て等防止条例(平成11年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器の設置場所等)

第2条 条例第4条第2項の回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 金属、プラスチックその他の材質で、容易に破損しないものであること。

(2) 自動販売機1台につき30リットル以上の容量をもつものであること。

(3) 安定性があり、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。

(勧告)

第3条 条例第11条第1項の規定による勧告は、勧告書(別記第1号様式)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第11条第2項の規定による命令は、命令書(別記第2号様式)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第11条第3項の規定による公表は、役場前掲示場及び町広報紙により行うものとする。

(環境美化推進の日)

第6条 条例第12条に規定する環境美化推進の日は、次に掲げる日とする。

(1) ごみゼロの日 毎年5月30日

(2) 自然環境美化デー 毎年8月1日から10月31日までの間で別に定める日

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年1月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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垂井町ポイ捨て等防止条例施行規則

平成11年10月1日 規則第24号

(令和7年1月29日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 境/第2節 環境保全
沿革情報
平成11年10月1日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第26号
令和7年1月29日 規則第3号