○垂井町ポイ捨て等防止条例施行規則

平成11年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町ポイ捨て等防止条例(平成11年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器の設置場所等)

第2条 条例第4条第2項の回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 金属、プラスチックその他の材質で、容易に破損しないものであること。

(2) 自動販売機1台につき30リットル以上の容量をもつものであること。

(3) 安定性があり、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。

(勧告)

第3条 条例第11条第1項の規定による勧告は、勧告書(別記第1号様式)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第11条第2項の規定による命令は、命令書(別記第2号様式)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第11条第3項の規定による公表は、役場前掲示場及び町広報紙により行うものとする。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

垂井町ポイ捨て等防止条例施行規則

平成11年10月1日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 境/第2節 環境保全
沿革情報
平成11年10月1日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第26号