○垂井町ポイ捨て等防止条例施行規則
平成11年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町ポイ捨て等防止条例(平成11年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器の設置場所等)
第2条 条例第4条第2項の回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 金属、プラスチックその他の材質で、容易に破損しないものであること。
(2) 自動販売機1台につき30リットル以上の容量をもつものであること。
(3) 安定性があり、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。
(公表)
第5条 条例第11条第3項の規定による公表は、役場前掲示場及び町広報紙により行うものとする。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。