○垂井町ポイ捨て等防止条例

平成11年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止について必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を確保し、もって清潔なまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、印刷物その他これらに類する物で、捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。

(3) 飼い犬等 飼育管理されている犬及び猫をいう。

(4) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚すことをいう。

(5) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(6) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。

(7) 土地等の所有者等 町内の土地又は建物の所有者、占有者及び管理者をいう。

(8) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(町民等の責務)

第3条 町民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器(空き缶等を回収するための容器をいう。以下同じ。)に収納することにより空き缶等を散乱させないようにしなければならない。

2 町民等は、自主的に清掃活動を行う等により地域環境の美化に努めるとともに、町が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 空き缶等の製造、加工、販売等を行う者は、ポイ捨て防止についての町民等に対する意識の啓発をしなければならない。

2 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところによりその販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。

3 事業者は、町が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。

(所有者等の責務)

第5条 土地等の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の清掃を行う等により空き缶等を散乱させないよう努めるとともに、町が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第6条 飼い主は、ふん害を防止し、町民の良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、町が実施するふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第7条 町は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

(ポイ捨ての禁止等)

第8条 町民等は、ポイ捨てをしてはならない。

2 公共の場所において印刷物を配布した者は、その配布した場所の周辺に散乱している当該印刷物を回収しなければならない。

3 公共の場所において催しを行った者は、その行った場所に散乱している空き缶等を回収しなければならない。

(飼い主の遵守事項)

第9条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬等のふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬等がふんをしたときは、直ちに回収すること。

(2) 公園等の砂場で飼い犬等にふんをさせないこと。

(指導及び助言)

第10条 町長は、町民等、事業者、土地等の所有者等及び飼い主に対し、空き缶等の散乱及びふん害を防止するうえで必要な指導及び助言を行うことができる。

(勧告、命令及び公表)

第11条 町長は、第4条第2項第8条又は第9条の規定に違反した者に対し、空き缶等の散乱又はふん害を防止するための必要な措置を講ずるよう書面により勧告することができる。

2 町長は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを書面により命ずることができる。

3 町長は、前項の命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(環境美化推進の日)

第12条 町は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止について町民の関心と理解を深めるため、毎年5月30日をごみゼロの日、8月の第1日曜日を垂井町統一自然環境美化デーと定め、環境美化並びにその啓発及び推進に努めるものとする。

(関係法令の活用)

第13条 町長は、この条例の施行に関し、関係法規の積極的な活用を図るものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

垂井町ポイ捨て等防止条例

平成11年3月26日 条例第2号

(平成11年10月1日施行)