○垂井町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年8月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町斎場の設置及び管理に関する条例(平成5年垂井町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 斎場の休場日は、1月1日、同月2日及び町長の指定する日とする。
(開場時間)
第3条 斎場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(職員)
第4条 斎場に、場長及び必要な職員を置く。
(1) 死体(死胎を除く。)及び身体の一部の埋火葬の場合 死体埋火葬許可申請書(様式第1号)
(2) 死胎の埋火葬の場合 死胎埋火葬許可申請書(様式第2号)
(3) へい獣、汚物の火葬の場合 へい獣汚物火葬許可申請書(様式第3号)
(4) 施設の使用の場合 垂井町斎場使用許可申請書(様式第4号)
(5) 霊柩車の使用の場合 霊柩車使用許可申請書(様式第5号)
(使用時間)
第7条 斎場の使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。
(霊柩車の運行区域)
第9条 霊柩車の運行区域は、垂井町一円とする。
(霊柩車の使用)
第10条 霊柩車の使用は、斎場の使用時に限る。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(死体等の引渡し)
第11条 斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可証を職員に提出しなければならない。
2 使用者は、前項の使用許可証に記載された日時に、死体等を職員に引き渡さなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、斎場に特別な設備をしたときは、使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。使用の取消しを受けたときも、また同様とする。
(遵守事項)
第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(2) 施設又は器物を傷つけないこと。
(3) 所定の場所以外に許可なく立ち入り、又は火気を使用しないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年9月1日から施行する。
(垂井町火葬場設置に関する条例施行規則の廃止)
2 垂井町火葬場設置に関する条例施行規則(昭和59年垂井町規則第11号)は、廃止する。
附則(平成9年規則第26号)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成11年規則第25号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第4号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成25年3月28日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則別記第1号様式から別記第10号様式までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第45号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。