○垂井町斎場の設置及び管理に関する条例
平成5年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 住民の公衆衛生その他公共福祉の増進を図るため、斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
垂井町斎場 | 垂井町府中字葉生1071番地の1 |
(事業)
第3条 斎場は、次の各号に規定する事業を行う。
(1) 火葬に関すること。
(2) 葬儀及び祭儀に係る施設の使用に関すること。
(3) 分娩に係る汚物その他町長が認めた汚物の焼却に関すること。
(使用の許可等)
第4条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、通夜室の使用にあっては、町長が特別の事由があると認める者を除き、48時間以内とする。
区分 | 使用料 | ||
町内居住者 | 町外居住者 | ||
火葬炉 | 大人(10歳以上) | 1体につき 5,000円 | 1体につき 50,000円 |
小人(10歳未満) | 1体につき 4,000円 | 1体につき 40,000円 | |
死胎 | 1体につき 3,000円 | 1体につき 30,000円 | |
身体の一部 | 1体につき 3,300円 | 1体につき 16,500円 | |
汚物 | 1体につき 3,300円 | 1体につき 16,500円 | |
へい獣 | 1体につき 3,300円 | 1体につき 16,500円 | |
施設 | 告別式場(通夜室及び控室を含む。) | 通夜から告別式 52,300円 告別式のみ 26,100円 | 通夜から告別式 261,500円 告別式のみ 130,500円 |
通夜室(控室を含む。) | 1回 10,400円 | 1回 52,000円 | |
和室 | 1回 31,400円 | 1回 157,000円 | |
備考 1 「町内居住者」とは、死亡者(死胎児にあってはその母)又は身体の一部を失った者が本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されている者をいう。ただし、汚物及びへい獣については、使用者が本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。 2 「町外居住者」とは、備考1に規定する者以外の者をいう。ただし、本町の介護保険被保険者は、町内居住者とみなす。 3 使用時間は、「通夜から告別式」及び「1回」の場合にあっては16時から翌日の16時まで、「告別式のみ」の場合にあっては9時から16時までとする。ただし、和室については、21時から翌日9時までの使用は認めない。 4 告別式場において行われる通夜は、21時までとし、21時から翌日の9時までの時間帯の遺体(棺)は、通夜室へ移動するものとする。 |
3 町長は、次の各号に該当する者に対して、使用料を免除することができる。
(1) 本町において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) その他町長が特に必要があると認める者
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(霊柩車の使用許可等)
第5条 霊柩車を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
使用料(1回につき) | |
町内居住者 | 5,200円 |
町外居住者 | 26,000円 |
(使用許可の取消し)
第6条 町長は、使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき又は町長が特別の事由があると認めたときは、使用の許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第7条 使用者は、斎場の施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年9月1日から施行する。
(垂井町火葬場設置に関する条例の廃止)
2 垂井町火葬場設置に関する条例(昭和38年垂井町条例第21号)は、廃止する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の垂井町斎場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請がなされた施設等に係る使用料について適用し、同日前に申請がなされた施設等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月16日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。