○垂井町墓地公園使用に関する規則

昭和46年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、垂井町墓地公園設置に関する条例(昭和46年垂井町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、墓地公園の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 墓地を使用するときは、墓地使用許可申請書(別記第1号様式)に本籍記載の住民票謄本を添えて、町長に提出し、墓地使用許可書(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用許可書の交付を受けたときは、町長に使用区画の指示を受けなければならない。

(使用の承継)

第3条 墓地の使用を承継するときは、墓地使用承継届墓地使用承継許可申請書(別記第3号様式)に本籍記載の住民票謄本を添えて、町長に提出し許可書の訂正を受けなければならない

(氏名等の変更)

第4条 使用者が住所、氏名を変更したときは、直ちに墓地使用者氏名等変更届(別記第4号様式)に本籍記載の住民票謄本を添えて、町長に提出し、許可書の訂正を受けなければならない。

(使用の廃止)

第5条 墓地の使用の廃止をしようとするときは、その区画を原形に復し、墓地使用廃止届(別記第5号様式)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(管理)

第6条 墓地の清掃及び修繕は、使用者が行い墓地の美観を保持するよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、墓地公園の管理に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第44号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町墓地公園使用に関する規則

昭和46年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)