○垂井町墓地公園使用に関する規則
昭和46年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、垂井町墓地公園設置に関する条例(昭和46年垂井町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、墓地公園の管理について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可書の交付を受けたときは、町長に使用区画の指示を受けなければならない。
(使用の承継)
第3条 墓地の使用を承継するときは、墓地使用承継届墓地使用承継許可申請書(別記第3号様式)に本籍記載の住民票謄本を添えて、町長に提出し許可書の訂正を受けなければならない
(氏名等の変更)
第4条 使用者が住所、氏名を変更したときは、直ちに墓地使用者氏名等変更届(別記第4号様式)に本籍記載の住民票謄本を添えて、町長に提出し、許可書の訂正を受けなければならない。
(使用の廃止)
第5条 墓地の使用の廃止をしようとするときは、その区画を原形に復し、墓地使用廃止届(別記第5号様式)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
(管理)
第6条 墓地の清掃及び修繕は、使用者が行い墓地の美観を保持するよう努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、墓地公園の管理に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第44号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。