○垂井町墓地公園設置に関する条例

昭和46年3月20日

条例第16号

(設置)

第1条 本町に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 垂井町墓地公園

(2) 位置 垂井町府中字葉生1091番地の1

(使用の許可)

第3条 墓地の使用は、1年以上垂井町に住所を有する墓地のない世帯主とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 墓地の使用は、1区画とする。

(使用料)

第4条 使用許可を受けた墓地(以下「墓地」という。)は、1回限り次の使用料を徴収し、永久に使用させる。

1区画 (1.65平方メートル) 10万円

2 前項により徴収した使用料は、還付しない。

(使用の要件)

第5条 墓地は、焼骨の埋蔵以外に使用することができない。ただし、墓標及び附帯する工作物については、この限りでない。

2 墓地は、6か月以内に墓標を建てなければならない。

(許可の取消)

第6条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用許可を取り消すものとする。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は使用区画を転貸したとき。

(3) 法令、規則に違反し又は町長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、遅滞なくその区画を原形に復し、町長に返還しなければならない。

3 使用者が、5年以上所在不明と認められるときは、町長は使用許可を取り消すことができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

垂井町墓地公園設置に関する条例

昭和46年3月20日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 境/第1節 環境衛生
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第16号
昭和57年3月24日 条例第12号
平成7年3月30日 条例第10号
平成17年3月22日 条例第13号