○垂井町エコパークの設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年11月23日
規則第32号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 エコドーム(第2条―第9条)
第3章 多目的広場(第10条―第14条)
第4章 事業の委託(第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町エコパークの設置及び管理に関する条例(平成24年垂井町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 エコドーム
(休館日)
第2条 エコドームの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(利用時間)
第3条 エコドームの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは変更することができる。
(職員)
第4条 エコドームに必要な職員を置くことができる。
2 町長は、学習室の使用を許可したときは、学習室使用許可書(別記様式第1号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用許可の変更)
第6条 学習室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、学習室使用許可変更申請書(別記様式第2号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用の取消し)
第7条 使用者が学習室の使用を取り消そうとするときは、学習室使用取消届(別記様式第3号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(入室の承諾)
第8条 使用者は、管理上の必要のため入室する係員を拒むことができない。
(利用者の遵守事項)
第9条 使用者又はエコドームの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資源ごみ等の持込については、垂井町が示す資源物とすること。
(2) 清潔に利用し、他人に迷惑をかけないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
第3章 多目的広場
(行為許可の申請)
第10条 多目的広場において条例第13条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、多目的広場内行為許可申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の行為の期間は、連続して1月を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 町長は、多目的広場における行為を許可したときは、多目的広場内行為許可書(別記様式第4号。以下「行為許可書」という。)を交付するものとする。
(行為の取消し)
第12条 行為者が多目的広場内における行為を取り消そうとするときは、多目的広場内行為取消届(別記様式第6号)に行為許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第13条 条例第17条第2項ただし書の規定により、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、多目的広場使用料還付申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 条例第18条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町等がその行政目的のため使用するとき。
(2) 町等が共催、後援等となり公益又は公共目的のため使用するとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
3 町長は、使用料を減額し、又は免除したときは、多目的広場使用料減免通知書(別記様式第8号)を交付するものとする。
第4章 事業の委託
(事業の委託)
第15条 町長は、垂井町エコパークが行う事業の一部を、住民又は住民活動団体等に委託することができる。
第5章 雑則
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年11月15日規則第39号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。