○垂井町エコパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年11月23日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 エコドーム(第2条―第9条)

第3章 多目的広場(第10条―第14条)

第4章 事業の委託(第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町エコパークの設置及び管理に関する条例(平成24年垂井町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 エコドーム

(休館日)

第2条 エコドームの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用時間)

第3条 エコドームの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは変更することができる。

(職員)

第4条 エコドームに必要な職員を置くことができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により、エコドーム内の学習室(以下「学習室」という。)を使用しようとする者は、学習室使用許可申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、学習室の使用を許可したときは、学習室使用許可書(別記様式第1号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用許可の変更)

第6条 学習室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、学習室使用許可変更申請書(別記様式第2号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更を許可したときは、学習室使用変更許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第7条 使用者が学習室の使用を取り消そうとするときは、学習室使用取消届(別記様式第3号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(入室の承諾)

第8条 使用者は、管理上の必要のため入室する係員を拒むことができない。

(利用者の遵守事項)

第9条 使用者又はエコドームの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資源ごみ等の持込については、垂井町が示す資源物とすること。

(2) 清潔に利用し、他人に迷惑をかけないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

第3章 多目的広場

(行為許可の申請)

第10条 多目的広場において条例第13条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、多目的広場内行為許可申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の行為の期間は、連続して1月を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、多目的広場における行為を許可したときは、多目的広場内行為許可書(別記様式第4号。以下「行為許可書」という。)を交付するものとする。

(行為許可の変更)

第11条 前条の規定による許可を受けた者(以下「行為者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、多目的広場内行為許可変更申請書(別記様式第5号)に行為許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更を許可したときは、多目的広場内行為変更許可書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(行為の取消し)

第12条 行為者が多目的広場内における行為を取り消そうとするときは、多目的広場内行為取消届(別記様式第6号)に行為許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第17条第2項ただし書の規定により、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、多目的広場使用料還付申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用料の還付を決定したときは、多目的広場使用料還付通知書(別記様式第7号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第18条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町等がその行政目的のため使用するとき。

(2) 町等が共催、後援等となり公益又は公共目的のため使用するとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする行為者は、多目的広場使用料減免申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料を減額し、又は免除したときは、多目的広場使用料減免通知書(別記様式第8号)を交付するものとする。

第4章 事業の委託

(事業の委託)

第15条 町長は、垂井町エコパークが行う事業の一部を、住民又は住民活動団体等に委託することができる。

第5章 雑則

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年11月15日規則第39号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

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平成24年11月23日 規則第32号

(平成25年12月1日施行)