○垂井町エコパークの設置及び管理に関する条例

平成24年9月25日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 エコドーム(第5条―第11条)

第3章 多目的広場(第12条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、資源物の再利用及び再資源化を推進し、ごみの減量を図るため、垂井町エコパーク(以下「エコパーク」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定め、もって地域の交流及び町民の健康増進並びに環境への関心を高めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 エコパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 垂井町エコパーク

(2) 位置 垂井町岩手4254番地

(施設)

第3条 エコパークは、次に掲げる施設で構成する。

(1) エコドーム

(2) 多目的広場

(事業内容)

第4条 エコパークは、次に掲げる事業を行う。

(1) 資源物の拠点回収

(2) 資源物の再利用及び再資源化並びにごみ減量の普及啓発

(3) 環境学習の推進

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

第2章 エコドーム

(使用の許可)

第5条 エコドーム内の学習室(以下「学習室」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に学習室の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学習室の使用を許可しない。

(1) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学習室の管理上支障があると認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 町長は、学習室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止、原状回復若しくは学習室からの退室を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に学習室を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 学習室の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、学習室の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、エコドームの施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

第3章 多目的広場

(行為の禁止)

第12条 多目的広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 多目的広場の施設及び附属設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを傷つけること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみ、汚物等を捨てその他不衛生な行為をすること。

(6) 危険な行為又は迷惑となるような行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、多目的広場の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(行為の制限)

第13条 多目的広場において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、多目的広場の一般の利用を妨げる行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載して町長に申請しなければならない。

3 許可を受けた事項を変更しようとするときは、前2項の規定を準用する。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が多目的広場の利用及び管理に支障をおよぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可をすることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に多目的広場の管理上必要な条件を付けることができる。

(行為の許可の取消し等)

第14条 町長は、前条の許可を受けた者(以下「行為者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、行為の許可を取り消し、又は行為の停止、原状回復若しくは多目的広場からの退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により行為の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 行為者は、許可を受けた目的以外に多目的広場を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第16条 行為者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

(使用料の納入等)

第17条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第18条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第19条 行為者は、多目的広場の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第20条 利用者及び行為者は、多目的広場の施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

第4章 雑則

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年11月規則第31号で平成24年12月1日から施行)

(平成25年9月24日条例第33号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

区分

単位

使用料

販売、募金その他これらに類する行為を行う場合

1人 1日

160円

業として写真撮影を行う場合

1人 1日

160円

業として映画撮影を行う場合

1件 1日

2,750円

興業を行う場合

1件 1日

4,400円

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行う場合

1平方メートル 1日

5円

備考

1 使用料の額を算出する基礎となる面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数を1平方メートルとして計算する。

2 備考1により計算して得た額が100円未満のときは、これを100円とする。

垂井町エコパークの設置及び管理に関する条例

平成24年9月25日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)