○垂井町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成6年3月30日

規則第5号

垂井町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年垂井町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)及び垂井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年垂井町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進協議会の運営)

第2条 条例第2条第1項に規定する廃棄物減量等推進協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

4 協議会の会議は、会長が招集する。

5 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(大掃除に関する計画)

第3条 廃掃法第5条第3項に規定する大掃除に関する計画は、毎年4月に当該年度分について告示する。

(協力の方法)

第4条 条例第5条第3項の規定による土地又は建物の占有者の協力の方法は、次のとおりとする。

(1) 当該占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、危険性のある物、引火性のある物、爆発性のある物、著しく悪臭を発する物、特別管理一般廃棄物に指定されている物及び一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物を排出してはならない。

(2) 当該占有者は、一般廃棄物を収納する容器について、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(3) 当該占有者は、犬、ねこ等の死体を自ら処分できないときは、遅滞なく町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(減量計画の作成)

第5条 条例第6条の規則で定めるものは、1日平均50キログラム以上又は一時に500キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業所とする。

(承認申請)

第6条 条例第7条第1項又は条例第10条第1項に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の処理に関する承認を受けようとする者は、一般廃棄物・産業廃棄物処理承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、一般廃棄物・産業廃棄物処理承認書(別記第2号様式)を交付する。

(町長の承認を要しない場合)

第7条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は、事業活動に伴って生ずる一般廃棄物の月平均排出量が100キログラム以下の事業者である場合とする。

(手数料等の徴収方法)

第8条 条例第8条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)及び条例第11条第1項に規定する産業廃棄物処理費用(以下「費用」という。)は、次に掲げる方法により徴収する。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(1) 手数料

 直接搬入し、処分されるもの 搬入の都度徴収

 町が町指定ごみ袋により収集及び運搬し、処分されるもの 町指定ごみ袋の交付の都度徴収

 町指定粗大ごみ処理券を貼ることにより町が収集及び運搬し、処分されるもの 町指定粗大ごみ処理券の交付の都度徴収

(2) 費用 搬入の都度徴収

(指定ごみ袋等取扱所)

第8条の2 町長は、前条第1号イの町指定ごみ袋及びウの町指定粗大ごみ処理券を交付するため、ごみ袋等取扱所を指定するものとする。

2 前項のごみ袋等取扱所の指定を受けようとする者は、垂井町ごみ袋等取扱所指定申請書(別記第2号様式の2)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ごみ袋等取扱所に指定するものとする。

4 町長は、指定したごみ袋等取扱所に対し、町指定ごみ袋及び町指定粗大ごみ処理券の交付枚数に応じ、予算の範囲内で取扱手数料を支払うことができる。

(手数料の減免)

第9条 条例第8条第3項の規定による手数料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災その他の災害を受け、町長が認定した者については、免除する。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者については、免除する。

(3) その他町長が認める者については、免除する。

2 前項に規定する手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、天災その他の理由により手続きが著しく困難であるときは、この限りでない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可の申請)

第10条 廃掃法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替えの場所の付近の見取図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)が廃掃法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類(別記第5号様式)

(7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類

(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 処理料金を記載した書類

(12) その他町長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を受けようとする場合には、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。ただし、前項第1号から第5号まで、第11号及び第12号に掲げる書類及び図面については、その内容に変更がある場合は添付を要するものとする。

(一般廃棄物処分業の許可の申請)

第11条 廃掃法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに当該施設の付近の見取図並びに廃掃法第8条に規定する許可を要する施設にあっては当該許可を受けたことを証する書類及び廃掃法第8条の2第5項に規定する検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたことを証する書類

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)が廃掃法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類(別記第5号様式)

(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有する者にあってはその資格を証する書類

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 処理料金を記載した書類

(13) その他町長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を受けようとする場合には、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。ただし、前項第1号から第5号まで、第7号第12号及び第13号に掲げる書類及び図面については、その内容に変更がある場合は添付を要するものとする。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

第12条 廃掃法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、第10条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第8号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と読み替えるものとする。

3 一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第9号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と読み替えるものとする。

(一般廃棄物処理業の廃止の届出)

第13条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書(別記第8号様式)によるものとする。

(一般廃棄物処理業の変更の届出)

第14条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(別記第9号様式)によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号の一に該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 廃掃法省令第2条の6第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人にあっては登記簿謄本

(2) 廃掃法省令第2条の6第1項第2号に規定する事項の変更 廃掃法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類(別記第5号様式)及び法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(3) 廃掃法省令第2条の6第1項第3号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る。)

(4) 廃掃法省令第2条の6第1項第4号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面

(一般廃棄物処理業の許可証)

第15条 町長は、廃掃法第7条第1項の許可をしたとき、又は当該許可に係る同法第7条の2第1項の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記第10号様式)を交付する。

2 町長は、廃掃法第7条第6項の許可をしたとき、又は当該許可に係る同法第7条の2第1項の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(別記第10号の2様式)を交付する。

3 町長は、廃掃法第7条の2第3項の規定による届出により、前2項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(再生利用業の指定の申請)

第16条 廃掃法省令第2条第2号に規定する再生利用業の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(別記第11号様式)に、次に掲げる書類及び図面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面

(3) 取引の関係を証する書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面

(5) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)のみを行おうとする者が申請するときは、再生輸送を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を行う者との委託関係を証する書類

(6) 再生活用を行おうとする者が再生輸送を委託するときは、その委託関係を証する書類

(7) 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 申請者が法人であるときは、定款及び登記簿の謄本

(9) 申請者が個人であるときは、その住民票の写し

2 町長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(別記第12号様式。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変更指定申請書(別記第13号様式)に、第1項に掲げる書類及び図面(当該変更に係るものに限る。)を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 事業の範囲

(2) 再生利用の目的

(3) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものを除く。)

4 第2項の規定は、前項の変更の指定について準用する。

5 再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、再生利用個別指定業廃止届出書(別記第14号様式)に指定証を添えて、町長に届け出なければならない。

6 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内に、再生利用個別指定業変更届出書(別記第15号様式)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものに限る。)

(5) 取引関係

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第17条 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記第16号様式)を町長に提出しなければならない。

2 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する書類は、別記第17号様式のとおりとする。

3 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する書類は、知識、技能及び経験を証する書類(別記第18号様式)とする。

4 浄化槽法省令第10条第2項第5号に規定する町長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 浄化槽清掃業関係業務従事者名簿(別記第19号様式)

(3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類

(4) 浄化槽清掃料金を記載した書類

(5) 委託契約書

(変更の届出)

第18条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(別記第20号様式)によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号の一に該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記簿の変更を必要とする場合に限る。)

(3) 法人の役員の変更 登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類(別記第17号様式)

(4) 従業員の変更 変更した従業員に係る浄化槽清掃業関係業務従事者名簿(別記第19号様式)

(廃業等の届出)

第19条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(別記第21号様式)によるものとする。

(浄化槽清掃業の許可証)

第20条 町長は、浄化槽法第35条第1項の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(別記第22号様式)を交付する。

2 町長は、浄化槽法第37条の規定による届出により、前項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(業務報告)

第21条 一般廃棄物処理業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに一般廃棄物処理業務報告書(別記第23号様式)を町長に提出しなければならない。

2 再生利用個別指定業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに一般廃棄物再生利用業務報告書(別記第24号様式)を町長に提出しなければならない。

3 浄化槽清掃業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における浄化槽の清掃に関し、浄化槽清掃業務報告書(別記第25号様式)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(原油価格・物価高騰による住民の経済の悪化に対する経済支援措置としての一般廃棄物処理手数料の免除)

2 第9条第1項に定めるもののほか、町長は、社会情勢が不安定な中、原油価格・物価高騰により住民の経済が悪化していることに鑑み、その経済支援措置として、町内に住所を有する全世帯に対し、条例別表第1に規定する可燃ごみに係る一般廃棄物処理手数料を、1世帯につき、町指定ごみ袋大10袋分500円免除する。この場合において、同条第2項に規定する申請の手続は要しないこととし、その免除の方法は、全世帯に対し送付する引換はがきと町指定ごみ袋大10袋分を引き換えることによって行うこととする。

3 前項の規定による免除は、本人からの申出により町指定ごみ袋小300円の免除に替えることができる。

4 前2項の経済支援措置として行う町指定ごみ袋の引換えは、令和5年8月11日から同年9月29日までの間に行うものとする。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別記第5号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月8日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の垂井町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第8条の2第2項の申請をしようとする者は、この規則の施行の日前においても、同項の規定の例により、その申請をすることができる。

(令和元年12月14日規則第72号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年6月3日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月3日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月25日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月21日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者とみなす。

(令和7年6月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

垂井町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成6年3月30日 規則第5号

(令和7年6月18日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 境/第1節 環境衛生
沿革情報
平成6年3月30日 規則第5号
平成20年8月29日 規則第21号
平成21年7月31日 規則第18号
平成23年3月8日 規則第1号
平成26年3月24日 規則第2号
平成28年2月1日 規則第3号
令和元年12月14日 規則第72号
令和2年6月3日 規則第42号
令和3年6月3日 規則第35号
令和4年3月31日 規則第43号
令和4年7月25日 規則第105号
令和5年7月21日 規則第40号
令和7年3月31日 規則第21号
令和7年6月18日 規則第33号