○垂井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、町が行う廃棄物の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進協議会)

第2条 一般廃棄物の減量に関する事項、一般廃棄物の処理に関する基本的事項その他の一般廃棄物の適正処理に関する事項を協議するため、垂井町廃棄物減量等推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員20人以内をもって構成する。

3 委員は、住民、識見を有する者、事業者、廃棄物処理業者又は廃棄物再生業者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第3条 削除

(一般廃棄物処理計画)

第4条 町長は、廃掃法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定めたときは、速やかに告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(協力義務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、前条の処理計画に従い、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(減量計画の作成)

第6条 事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物で規則で定めるものの占有者は、町長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、その計画書を町長に届け出なければならない。

(事業系一般廃棄物の処理の承認)

第7条 事業者は、事業活動に伴って排出された一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)の処理に関する業務の提供を受けようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 町長は、一般廃棄物の処理業務に支障をきたすおそれがあると認めるときは、前項の承認をしないことができる。

3 第1項の承認には、期限を付し、又は当該事業系一般廃棄物の処理上必要な条件を付すことができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第8条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 手数料の算定の基礎となる数量は、町長の認定するところによる。

3 町長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(町が処理する産業廃棄物)

第9条 廃掃法第11条第2項の規定により町が処理する産業廃棄物の種類及び処理の区分については、町長が告示するものとする。

(産業廃棄物の処理の承認)

第10条 事業者は、前条に規定する産業廃棄物の処理に関する業務の提供を受けようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、一般廃棄物の処理業務に支障をきたすおそれがあると認めるときは、前項の承認をしてはならない。

3 第1項の承認には、期限を付し、又は当該産業廃棄物の処理上必要な条件を付すことができる。

(産業廃棄物処理費用)

第11条 町が行う産業廃棄物の処理に関し、別表第2に定める額の産業廃棄物処理費用(以下「費用」という。)を徴収する。

2 第8条第2項の規定は、費用の算定について準用する。

(報告の徴収)

第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、第7条第1項及び第10条第1項の規定による承認を受けた事業者に対し、廃棄物の排出状況等に関し、必要な報告を求めることができる。

(過料)

第13条 詐欺その他不正の行為により、第8条第1項に規定する手数料及び第11条第1項に規定する費用の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成22年9月30日までの間、町指定の旧収集袋に係るこの条例による改正後の垂井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1第1号の町が町指定の収集袋により収集及び運搬し、処分されるものの項の規定の適用については、同項中「/大 50円/小 30円/」とあるのは「/大 40円/小 20円/」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成23年3月22日条例第5号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

一般廃棄物処理手数料

種別

取扱区分

金額

可燃ごみ

町が収集、運搬及び処分するとき

1袋(町指定ごみ袋大)につき50円

1袋(町指定ごみ袋小)につき30円

町長が指示する場所に直接搬入されたものを焼却処分するとき

10キログラム(10キログラム未満のときは、10キログラムとする。)につき100円

粗大ごみ

各戸ごとに収集、運搬及び処分するとき

1点につき200円

町長が指示する場所に直接搬入されたものを運搬及び処分するとき

1点につき100円

特定家庭用機器

町が特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器を収集及び運搬するとき

1台につき3,300円

瓦れき類

町長が指示する場所に直接搬入されたものを埋立処分するとき

最大積載量350キログラム以下の車に積載したもので1台につき2,200円

最大積載量350キログラムを超え、1トン以下の車に積載したもので1台につき4,400円

最大積載量1トンを超え、2トン以下の車に積載したもので1台につき8,800円

最大積載量2トンを超え、4トン以下の車に積載したもので1台につき17,600円

最大積載量4トンを超え、6トン以下の車に積載したもので1台につき35,200円

別表第2(第11条関係)

産業廃棄物処理費用

種別

取扱区分

金額

可燃ごみ

町長が指示する場所に直接搬入されたものを焼却処分するとき

10キログラム(10キログラム未満のときは、10キログラムとする。)につき150円

垂井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年3月28日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 境/第1節 環境衛生
沿革情報
平成6年3月28日 条例第5号
平成9年3月24日 条例第7号
平成12年3月30日 条例第18号
平成19年3月27日 条例第9号
平成20年3月21日 条例第9号
平成21年3月23日 条例第4号
平成23年3月22日 条例第5号
平成25年12月16日 条例第38号
平成26年3月24日 条例第4号
平成27年12月14日 条例第29号
令和元年6月18日 条例第23号
令和4年3月18日 条例第8号