○垂井町同和集会所管理規則

昭和49年4月16日

教育委員会規則第2号

第1条 この規則は、垂井町教育委員会の職員に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成9年垂井町規則第20号)に基づき、垂井町同和集会所の管理について必要な事項を定める。

第2条 むつみ会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、その前日までに会館使用許可願(別記第1号様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された使用許可願を審査して支障がないと認めたときは、会館使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

第3条 館長は、次の各号の一に該当するときは、会館の使用を許可しないことができる。

(1) 営利を目的とすると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設を滅失又は損するおそれがあると認められるとき。

(3) 会館の行事に支障があると認められるとき。

(4) その他使用をさせることが不適当と認められるとき。

第4条 第2条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し若しくは転貸してはならない。

第5条 館長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、会館の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この規則又は規則に基づく管理細則に違反したとき。

(2) 会館の管理上館長が必要と認めてする指示に従わないとき。

(3) 詐偽その他不正な手段により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか館長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定によって使用者が受けた損害については、使用者がすべてその責を負うものとする。

第6条 会館の使用時間は、8時から22時までとする。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

第7条 使用者は会館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を現状に回復しなければならない。(第5条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。)

第8条 使用者は、建物又は附属設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

第9条 この規則に定めるもののほか、会館の運営等に関し必要な事項は、館長が別に細則で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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垂井町同和集会所管理規則

昭和49年4月16日 教育委員会規則第2号

(平成9年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
昭和49年4月16日 教育委員会規則第2号
平成9年10月1日 教育委員会規則第7号