○垂井町障害者福祉手当条例施行規則

平成5年3月29日

規則第6号

垂井町重度心身障害者福祉年金条例施行規則(昭和48年垂井町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町障害者福祉手当条例(昭和48年垂井町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(認定)

第3条 条例第4条第1項の規定により受給資格及び障害者福祉手当(以下「手当」という。)の額について認定を受けようとする者は、様式第1号による障害者福祉手当認定申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条各号に規定する障害者に該当することを明らかにする書類

(2) 条例第3条に規定する所得の状況に該当することを明らかにする書類

(3) 税務情報利用同意書(別記様式第1号の2)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第4条第2項の規定により認定の決定をしたときは、様式第2号による障害者福祉手当認定通知書を、また却下の決定をしたときは様式第3号による障害者福祉手当認定申請却下通知書をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

(手当の額の改定)

第3条の2 条例第7条第1項の規定により手当の額の改定について認定を受けようとする者は、様式第4号による障害者福祉手当額改定認定申請書に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第7条第2項の規定により認定の決定をしたときは、様式第5号による障害者福祉手当額改定認定通知書を、また却下の決定をしたときは様式第6号による障害者福祉手当額改定認定申請却下通知書をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

(現況届)

第3条の3 町長は、受給者が条例第3条に規定する支給要件の該当の有無について審査するため、毎年10月1日を基準として現況届を実施するものとする。

2 前項の規定による現況届は、毎年10月31日までに様式第7号による障害者福祉手当現況届を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する期日までに現況届が提出されない場合は、町長は、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、手当の支給を一時差し止めるものとする。

4 前項の規定により手当の支給を一時差し止めるものと決定したときは、様式第8号による障害者福祉手当支払差止通知書を受給者に送付するとともに、障害者福祉手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)の備考欄にその旨を記入するものとする。

(変更の届出)

第4条 受給者は、次の各号に掲げる事項に変更があったとき(受給資格が消滅する場合を除く。)は、様式第9号による障害者福祉手当変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(第3条の2第1項の規定により障害者福祉手当額改定認定申請書を提出した者を除く。)

(4) 支払場所の指定

2 受給者の配偶者又は扶養義務者に変更があったときは、その都度、当該配偶者又は扶養義務者について第3条第1項第3号に規定する書類を提出しなければならない。

(受給資格の消滅)

第5条 受給者は、条例第3条に定める支給要件に該当しなくなったときは、様式第10号による障害者福祉手当資格消滅届を町長に提出しなければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、様式第11号による障害者福祉手当受給者死亡届を町長に提出しなければならない。

3 町長は、受給者の受給資格が消滅したことを確認したときは、その者(その者が死亡した場合にあっては、前項に規定する死亡の届出義務者とする。)に、様式第12号による障害者福祉手当資格消滅通知書を交付するものとする。

(支払日等)

第6条 手当の支払期月は、毎年11月とし、支払期月の26日に前年の10月からその年の9月分までの手当を支払うものとする。ただし、その日が土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができるものとする。

(受給者台帳)

第7条 町長は、様式第13号による受給者台帳を作成し、必要な事項を記載しておかなければならない。

(支払の処理)

第8条 手当の支払を口座振替で行う場合には、様式第14号による通知書を受給者に送付することとし、支払を行った場合には、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

2 手当の支払を窓口で行う場合には、様式第14号の2による通知書を受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

(添付書類の省略)

第9条 町長は、この規則の規定により、申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(支払処理の特例)

2 条例附則第4項に規定する手当の支払は、第8条に定める各通知書により行うものとし、記載された事項を著しく変更しない限度において、所要の修正を加えることができる。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の垂井町障害者福祉手当条例施行規則第6条の規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町障害者福祉手当条例施行規則別記様式第1号、別記様式第4号、別記様式第7号及び別記様式第9号から別記様式第11号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月17日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月24日規則第36号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年9月18日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町障害者福祉手当条例施行規則別記様式第1号、別記様式第4号、別記様式第7号及び別記様式第9号から別記様式第11号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年1月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年2月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年度の手当の支払の特例)

2 前項ただし書に規定する日以後、最初に支払う令和7年11月の障害者福祉手当は、この規則による改正後の垂井町障害者福祉手当条例施行規則第6条第1項の規定にかかわらず、令和7年2月分から同年9月分までとする。

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垂井町障害者福祉手当条例施行規則

平成5年3月29日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月29日 規則第6号
平成12年3月13日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年6月5日 規則第18号
平成20年3月24日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第47号
平成29年3月17日 規則第3号
平成29年12月18日 規則第40号
令和元年5月24日 規則第36号
令和2年9月18日 規則第54号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年9月21日 規則第27号
令和7年1月23日 規則第2号