○垂井町障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年3月29日
規則第11号
垂井町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年垂井町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例(平成30年垂井町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1号の生活介護 20人
(2) 条例第3条第2号の就労継続支援B型 10人
(事業の実施)
第3条 事業所の人員の配置、設備の設置その他事業の運営は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に基づき行うものとする。
(開所時間)
第4条 事業所の開所時間は、午前9時から午後4時まで(土曜日にあっては、午前9時から正午まで)とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て開所時間を一時的に変更することができる。
(休所日)
第5条 事業所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長が別に定める範囲内において土曜日を休所することができる。
2 前項の場合において、利用申込者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を提示しなければならない。
4 前項の規定により利用の承認を受けた者は、指定管理者と利用契約を締結しなければならない。
(退所等の手続)
第8条 利用の承認を受けた者は、疾病その他やむを得ない理由により退所又は休所するときは、垂井町障害福祉サービス事業所退所・休所届(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による事業所の利用の申込みに関する手続その他必要な準備行為については、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和4年3月31日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。