○垂井町障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第11号

垂井町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年垂井町規則第7号)の全部を改正する。

(利用定員)

第2条 垂井町福祉作業所けやきの家(以下「事業所」という。)の利用定員は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 条例第3条第1号の生活介護 20人

(2) 条例第3条第2号の就労継続支援B型 10人

(事業の実施)

第3条 事業所の人員の配置、設備の設置その他事業の運営は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に基づき行うものとする。

(開所時間)

第4条 事業所の開所時間は、午前9時から午後4時まで(土曜日にあっては、午前9時から正午まで)とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て開所時間を一時的に変更することができる。

(休所日)

第5条 事業所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長が別に定める範囲内において土曜日を休所することができる。

(利用の手続)

第6条 事業所を利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)は、条例第9条第1項の規定により垂井町障害福祉サービス事業所利用承認申込書(別記様式第1号)に健康診断書を添付して指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要がないと認めるときは、健康診断書の添付を省略することができる。

2 前項の場合において、利用申込者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を提示しなければならない。

3 指定管理者は、前項に規定する申込みを受けたときは、条例第9条の規定により利用の可否を決定し、垂井町障害福祉サービス事業所利用承認・不承認通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

4 前項の規定により利用の承認を受けた者は、指定管理者と利用契約を締結しなければならない。

(利用の取消)

第7条 指定管理者は、条例第10条の規定により利用の承認を取消したときは、垂井町障害福祉サービス事業所利用承認取消通知書(別記様式第3号)を、当該利用承認を受けた者に通知するものとする。

(退所等の手続)

第8条 利用の承認を受けた者は、疾病その他やむを得ない理由により退所又は休所するときは、垂井町障害福祉サービス事業所退所・休所届(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料の減免)

第9条 条例第11条第3項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、垂井町障害福祉サービス事業所利用料減免申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請に基づき、減免の可否について決定したときは、垂井町障害福祉サービス事業所利用料減免承認通知書(別記様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による事業所の利用の申込みに関する手続その他必要な準備行為については、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(令和4年3月31日規則第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月29日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)