○垂井町障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例
平成30年9月28日
条例第21号
垂井町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成5年垂井町条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行うため、垂井町障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
垂井町福祉事業所けやきの家 | 垂井町1369番地の1 |
(事業)
第3条 事業所は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 法第5条第7項に規定する生活介護に関する事業
(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に関する事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(対象者)
第4条 事業所を利用することができる者は、町内に住所を有し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定による措置を受けた者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、事業所の管理を指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 事業所の指定管理者の指定の手続等については、垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年垂井町条例第20号)の定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号の事業の実施に関する業務
(2) 利用の承認及び取消し等に関する業務
(3) 利用料金の収入及び減免に関する業務
(4) 事業所の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 事業所又は附属設備を毀損又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業所の管理上支障があると認められるとき。
(利用の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取消し、利用を制限し、又は利用を停止させることができる。
(1) 第4条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(1) 法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(2) 法第29条第1項に規定する特定費用のうち指定管理者が必要と認める費用
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者は、天災その他特別の理由により利用料金を支払うことが困難であると認めた場合には、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第12条 事業所又は附属設備を毀損又は滅失させた者は、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による指定管理者の指定に関する手続その他必要な準備行為については、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。