○垂井町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱

平成30年8月10日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱に定める交付金の交付対象事業を実施する民間事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付することについて、垂井町補助金等交付規則(平成8年垂井町規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は、垂井町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第4条 町長は、規則第5条の規定により、補助金の交付を決定する場合において、規則第6条各号に掲げる事項のほか、以下の条件を付けるものとする。

(1) 補助事業完了後に消費税等の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならないこと。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部等で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長は当該報告を受けた場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(2) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除くものとする。

(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が、当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(4) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付すなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

(5) 補助事金の申請者若しくはその役員等で垂井町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号から第3号に掲げる者又はこれらの者と密接な関係がある者は、補助事業者となることができないこと。

(6) 補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付けた条件又は規則に付した条件に違反した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあること。

2 町長は、規則第5条の規定により、補助金の交付を決定したときは、垂井町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第5条 補助事業者が規則第6条第1号から第3号の規定により町長の承認を受け、又は規則第6条第4号の規定により報告をしようとする場合の書類の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 垂井町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金変更交付申請書(別記様式第3号)

(2) 垂井町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金に係る補助事業の中止(廃止)申請書(別記様式第4号)

(3) 垂井町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金に係る補助事業の遅延報告書(別記様式第5号)

2 町長は、前項による申請を承認したときは、次に掲げる様式にて補助事業者に通知するものとする。

(1) 垂井町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金変更承認通知書(別記様式第6号)

(2) 垂井町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認通知書(別記様式第7号)

3 この要綱において、規則第6条に規定する町長の定める軽微な変更とは、次に掲げるものをいう。

(1) 施設の機能を著しく変更しない程度の建物の規模又は構造の変更

(2) 補助金の額の増減がなく、かつ補助事業に要する経費の増減が20%を超えない変更

(3) 補助金の交付決定額の20%以内の減額の変更

(実績報告)

第6条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、遅滞なく垂井町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金事業実績報告書(別記様式第8号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(検査の実施)

第7条 町長は、実績報告書を受理した後、必要があると認める場合は、当該補助事業に係る現地検査を実施することができる。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、規則第13条の規定により、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、垂井町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金額確定通知書(別記様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、前条に規定する通知を受けたときは、遅滞なく垂井町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付請求書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第10条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、規則第18条に規定するもののほか、取壊し、又は廃棄してはならない。

2 規則第18条第1項第2号に規定する機械及び重要な器具とは、取得、又は効用の増加した価格が30万円以上のものとする。

3 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

4 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(書類、帳簿等の整備及び保存)

第11条 規則第19条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、補助事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年8月10日から施行し、平成30年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

補助対象事業の内容

補助対象施設

補助対象経費

補助金の額

地域密着型サービス等整備助成事業

地域密着型サービス施設等の整備

認知症対応型デイサービスセンター

補助対象施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費、工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担金(補助金)等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、購入費等を含む。

岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱により交付される県の交付額を限度とする。

別表第2(第2条関係)

補助対象事業

補助対象事業の内容

補助対象施設

補助対象経費

補助金の額

既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

既存の特別養護老人ホームの多床室について、居住環境の質を向上させるために、プライバシー保護のための改修を行う費用を支援する事業

特別養護老人ホーム

補助対象施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費、工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担金(補助金)等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、購入費等を含む。

岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱により交付される県の交付額を限度とする。

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垂井町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱

平成30年8月10日 告示第130号

(平成30年8月10日施行)