○垂井町ねたきり老人等介護者慰労金支給に関する条例施行規則

昭和63年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町ねたきり老人等介護者慰労金支給に関する条例(昭和63年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請及び認定等)

第2条 慰労金の支給を受けようとする介護者は、町長に垂井町ねたきり老人等介護者慰労金支給(認定)申請書(別記第1号様式)を提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、受給資格を有すると認めたときは、垂井町ねたきり老人等介護者慰労金支給(認定)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

3 認定を受けた介護者は、毎年9月1日から同月末日まで及び3月1日から同月末日までのそれぞれの間にその都度支給申請書を提出しなければならない。

4 町長は、受給資格の認定につき必要があると認めるときは、申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(届出の義務)

第3条 受給者は、条例第5条の規定により慰労金を受給する資格が消滅したときは、垂井町ねたきり老人等介護者慰労金受給権消滅届(別記第3号様式)により、申請事項に変更のあった場合は、垂井町ねたきり老人等介護者慰労金支給申請事項変更届(別記第4号様式)により速やかに町長に届け出なければならない。

(支給の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、慰労金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 条例第4条第4項に準ずる場合として、1月における短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用が半月以上あるとき。

(2) 介護者がねたきり老人等の介護を怠っていると認められたとき。

(3) この規則に違反したとき。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号、別記様式第3号及び別記様式第4号による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第95号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町ねたきり老人等介護者慰労金支給に関する条例施行規則

昭和63年3月30日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第11号
平成30年2月1日 規則第3号
令和4年3月1日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第95号