○垂井町ねたきり老人等介護者慰労金支給に関する条例
昭和63年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、居宅においてねたきり等の状態にある老人等の主たる介護者に対し、ねたきり老人等介護者慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより介護者の労をねぎらい、もって老人福祉等の向上を図ることを目的とする。
(1) ねたきり老人等 居宅において3月以上居住し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者のうち、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護4又は要介護5に該当する者及びこれと同等の状態にある65歳未満のねたきり身体障害者
(2) 介護者 ねたきり老人等と3月以上同居し、生計を共にして、現に介護している者
(受給対象)
第3条 この条例による慰労金の支給を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により住民基本台帳に記録された者であって、本町に3月以上居住している介護者でなければならない。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定による特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給を受ける者を介護する者を除く。
(支給額及び支給方法等)
第4条 慰労金の額は、ねたきり老人等1人につき月額5,000円とする。
2 慰労金の支給は、認定を受けた日の属する月から始め、受給する資格が消滅した日の属する月で終わる。
3 慰労金は、毎年10月及び4月に、それぞれ前月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその月までの慰労金は、支給月でない月であっても支給するものとする。
4 ねたきり老人等又は介護者が、継続して1月以上次に掲げる施設等に入院し、又は入所したときは、その期間中慰労金は支給しない。
(1) 病院又は診療所
(2) 法第8条第25項に規定する介護保険施設
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同法附則第20条に規定する旧法指定施設
(資格の消滅)
第5条 ねたきり老人等又は介護者が次の各号の一に該当するに至ったときは、慰労金を受給する資格は消滅する。
(1) ねたきり老人等でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 本町に居住しなくなったとき。
(4) 介護をしなくなったとき。
(慰労金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条各号の改正規定及び第3条の改正規定の適用については、この条例の施行日前の期間を通算する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第16号)
この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第8条の規定は平成23年10月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第6号)
この条例中第4条の改正規定は平成24年4月1日から、第3条の改正規定は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第10号)
この条例中第4条第3項の改正規定は平成27年4月1日から、第4条第4項第2号の改正規定は平成28年4月1日から施行する。