○垂井町老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月29日
規則第9号
垂井町デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年垂井町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年垂井町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 垂井町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月31日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、変更することができる。
2 前項の申請書を受理したときは、サービスの必要性を調査し、利用の可否を決定するものとする。
(1) 機能回復によりサービスの提供を受ける必要がなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用決定を受けたと認められるとき。
(3) その他指定管理者が不適当と認めたとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。