○垂井町老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月29日

規則第9号

垂井町デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年垂井町規則第5号)の全部を改正する。

(利用時間)

第2条 垂井町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月31日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(利用の手続等)

第4条 条例第8条の規定によりセンターを利用しようとする者は、垂井町デイサービスセンター利用申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、サービスの必要性を調査し、利用の可否を決定するものとする。

3 前項の規定により利用を可とされた者については、提供するサービスの種類を併せて決定するとともに、垂井町デイサービス事業登録者台帳(別記第2号様式)に登録するものとする。

(決定通知等)

第5条 前条第2項の規定により利用の可否を決定したときは、当該申請者に対し、垂井町デイサービスセンター利用決定(却下)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 第4条第3項の規定による登録を受け、かつ、現にサービスの提供を受けている者(以下「利用者」という。)は、同条第1項の垂井町デイサービスセンター利用申請書に記載した事項に変更が生じたとき又はサービスの提供を受ける必要がなくなったときは、垂井町デイサービス事業登録者異動届(別記第4号様式)により指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の承認申請)

第7条 条例第9条第2項の規定により利用料金の承認を申請するときは、利用料金承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(サービス提供の停止等)

第8条 利用者が次の各号の一に該当するときは、当該利用者に係るサービスの提供を停止し、又は第4条第3項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 機能回復によりサービスの提供を受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用決定を受けたと認められるとき。

(3) その他指定管理者が不適当と認めたとき。

2 前項の規定によりサービスの提供を停止し、又は登録を取り消したときは、当該利用者に対し、垂井町デイサービス事業サービス提供停止・登録取消通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月29日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)