○垂井町老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成12年3月30日
条例第13号
垂井町デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成2年垂井町条例第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 垂井町デイサービスセンター
(2) 位置 垂井町986番地の1
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護の事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 センターの指定管理者の指定の手続等については、垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年垂井町条例第20号)の定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(特別利用の許可)
第8条 老人福祉法第20条の2の2に規定する者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条の規定に基づき生活介護に係る介護給付費等の支給決定を受けた者を除くほか、町長が特に必要と認める者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けて、センターを利用することができる。
(利用料金)
第9条 町長は、次に掲げる額を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号及び同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「厚生省令」という。)第96条第3項各号に掲げる費用の額
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条第3項に規定する基準該当障害福祉サービスに通常要する費用につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「厚生労働省令」という。)第95条において準用する同省令第82条第3項各号に掲げる額
2 前項各号に掲げる額のうち、厚生省令第96条第3項各号に掲げる費用の額及び厚生労働省令第95条において準用する同省令第82条第3項に規定する費用の額は、地方自治法第244条の2第9項の規定に基づき、指定管理者が定めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(センターの同一性)
2 従前の垂井町デイ・サービスセンターは、改正後の垂井町老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の規定に基づく老人デイサービスセンターとなり、同一性をもって設置するものとする。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年9月30日条例第16号)
この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第8条の規定は平成23年10月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。