○垂井町生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年12月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町生きがいセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年垂井町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 垂井町生きがいセンター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の手続等)

第4条 センターを利用しようとする者は、垂井町生きがいセンター利用申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、サービスの必要性を調査し、利用の可否を決定するものとする。

3 前項の規定により利用を可とされた者については、提供するサービスの種類を併せて決定するとともに、垂井町生きがいセンター登録者台帳(別記第2号様式)に登録するものとする。

(決定通知等)

第5条 前条第2項の規定により利用の可否を決定したときは、当該申請者に対し、垂井町生きがいセンター利用決定(却下)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 第4条第3項の規定による登録を受け、かつ、現にサービスの提供を受けている者(以下「利用者」という。)が、同条第1項に規定する垂井町生きがいセンター利用申請書に記載した事項に変更が生じたとき又はサービスの提供を受ける必要がなくなったときは、垂井町生きがいセンター登録者異動届(別記第4号様式)により町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センター内において品位の保持に努め、第三者に損害を及ぼす行為をしないこと。

(2) 利用者の家族は、センター内において利用者の容態が急変し、その旨の知らせを受けたときは、直ちに来所すること。

(3) 利用者は、予定日に利用できない場合は、速やかにセンターへ連絡すること。

(4) その他管理運営上必要な事項は、町長の指示に従うこと。

(サービス提供の停止等)

第8条 利用者が次の各号の一に該当するときは、当該利用者に係るサービスの提供を停止し、又は第4条第3項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 機能回復によりサービスの提供を受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用決定を受けたと認められるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定によりサービスの提供を停止し、又は登録を取り消したときは、当該利用者に対し、垂井町生きがいセンターサービス提供停止・登録取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(家族の協力)

第9条 利用者の家族は、センターの事業実施に関し協力するものとする。

(指定管理者)

第10条 条例第9条の規定により、指定管理者にセンターの管理をさせる場合におけるこの規則の規定の適用については、この規則の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年12月28日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)