○垂井町生きがいセンターの設置及び管理に関する条例

平成23年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 家に閉じこもりがちな高齢者及び要介護状態になるおそれのある高齢者等に対して、日常動作訓練、趣味活動等の各種サービスを提供し、生きがいのある生活を営むことにより要介護状態への進行を予防するため、生きがいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 垂井町生きがいセンター

(2) 位置 垂井町990番地

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 日常動作訓練に関すること。

(2) 教養講座に関すること。

(3) 手芸、絵画等の趣味活動に関すること。

(4) 園芸等の創作活動に関すること。

(5) 給食に関すること。

(6) 送迎に関すること。

(7) その他町長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内に居住するおおむね60歳以上の者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) その他センターの管理上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認めたとき。

(利用料)

第8条 センターの利用料は、1時間当たり320円とする。

2 既納の利用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めるときは、その全額又は一部を返還することができる。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第10条 センターの指定管理者の指定の手続等については、垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年垂井町条例第20号)の定めるところによるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 第9条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 第9条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合において、第5条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う場合の利用料金)

第13条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第8条第1項の利用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める。

3 第8条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により指定管理者に収受させる利用料金について準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「利用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

垂井町生きがいセンターの設置及び管理に関する条例

平成23年3月22日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)