○垂井町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年垂井町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 垂井町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)において行う事業は、次のとおりとする。
(1) 老人の生活及び身上等に関する相談
(2) 老人の健康相談
(3) 老人の教養向上のため講演会及び講習会等の開催
(4) 老人のレクリエーションのための便宜の供与及び老人クラブ活動の指導推進
(5) 前各号のほか町長が必要と認める事業
(使用時間等)
第3条 福祉センターの使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、入浴日及び入浴時間は、次の表のとおりとする。
期間 | 入浴日 | 入浴時間 |
4月1日から5月31日まで | 月曜日、水曜日及び金曜日 | 午前10時から午後3時まで |
6月1日から9月30日まで | 毎日 | |
10月1日から翌年3月31日まで | 月曜日、水曜日及び金曜日 |
2 町長は必要と認めたときは、前項の使用時間、入浴日及び入浴時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 町長は、必要と認めたときは、前項の休館日を変更することができる。
(1) 本町に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳を所持する者 無料
(2) 本町に住所を有し、知事が定める療育手帳に関する規則に定める療育手帳を所持する者 無料
(3) 本町に住所を有し、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に定める戦傷病者手帳を所持する者 無料
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑をおよぼすような行為をしないこと。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑になる物品を携帯若しくは動物の類を連行しないこと。
(4) 施設若しくは器物を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 許可を受けないで館内において物品の展示及び販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 職員の管理上必要な指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第8条 使用者は、福祉センターの設備、器具等をき損したときは、直ちにその理由を附して町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、福祉センターの使用を終えたときは、直ちに使用した設備、器具等を原状に復し、職員にその旨を届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第31号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第26号)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成11年9月20日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。