○垂井町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、老人福祉の向上に寄与するため、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 垂井町老人福祉センター

位置 垂井町表佐1,496番地の2

(職員)

第3条 垂井町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) 保健師又は看護師 1名

(3) その他の職員 2名以内

(使用の範囲)

第4条 福祉センターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に居住している60歳以上の者

(2) その他町長が使用させることを適当と認めた者

(使用の許可)

第5条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、福祉センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及びその附属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(使用料)

第8条 福祉センターの使用料は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 第4条第1号に該当する者 無料

(2) 第4条第2号に該当する者 100円

2 前項第2号に定める使用料は、町長が特に必要と認めたときは、減免することができる。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失によって施設及び附属設備等をき損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときはこの限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年3月23日 条例第4号

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第4号
平成14年3月22日 条例第12号