○垂井町留守家庭児童教室指導員等設置に関する規則

平成18年3月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町留守家庭児童教室の設置等に関する条例施行規則(平成18年垂井町規則第20号。)第12条に規定する放課後児童支援員及び補助員(以下「指導員等」という。)に関し必要な事項を定める。

2 指導員等の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(身分及び所属)

第2条 指導員等の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の職員とする。

2 指導員等は、子育て推進課の所属とする。

(職務)

第3条 指導員等は、入室した児童の生活指導を個別的又は集団的に適正に行い、事故防止に努めなければならない。

2 指導員等は、児童の状況を把握記録し、指導育成上必要な事項について、町長に報告し、又は町長を経て保護者及び条例第6条に定める小学校長に連絡しなければならない。

(任用)

第4条 町長は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号で定める要件を満たす者のうちから選考のうえ、指導員等を任命する。

(2) 主任指導員 前号の指導員のうち、勤務経験、監督能力等を有するもの

(3) 補助員 前2号に掲げる職員以外の者であって、児童福祉に関し熱意を有するもの

2 町長は、前項の規定により任用を決定した指導員等に対して、職務内容、任用期間、報酬、勤務時間等の任用条件を明らかにした任用通知書を本人へ交付するものとする。

(任用期間)

第5条 指導員等の任用期間は、任用された会計年度の末日までの範囲内とする。

(退職)

第6条 指導員等が次の各号のいずれかに該当したときは、当然に退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 退職願が退職を希望する日の1月前に届出され、町長により受理されたとき。

(3) 年齢が満67歳に達した日以後における3月31日に達したとき。ただし、町長が職務の性質等を考慮し、特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(勤務の記録)

第7条 子育て推進課長は、タイムカードその他適当な方法により指導員等の勤務実績についての記録をしておかなければならない。

(勤務時間、休暇等)

第8条 指導員等の勤務時間、休暇等については、垂井町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年垂井町規則第69号)の定めるところによる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 指導員等の報酬及び費用弁償等については、垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年垂井町条例第34号)の定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年垂井町規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月31日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

垂井町留守家庭児童教室指導員等設置に関する規則

平成18年3月27日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)