○垂井町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

(利用者負担額の減免等)

第4条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(利用者負担額の納期限)

第5条 利用者負担額は、当月分を当月の末日(12月にあっては、25日。以下この条において同じ。)までに納入しなければならない。ただし、21日以後の入園・所に係る当月分の利用者負担額は、翌月の末日までに納入するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(法附則第9条第1項の適用がある間の利用者負担額の経過措置)

2 法附則第9条第1項の適用を受ける間、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

(令和元年9月30日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

垂井町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)