○垂井町子ども・子育て会議条例
平成25年9月24日
条例第30号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、垂井町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 会議は、調査及び審議のために必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、子育て推進課において処理する。
(会議の運営)
第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)
2 垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和35年垂井町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。