○垂井町子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、垂井町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 会議は、調査及び審議のために必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、子育て推進課において処理する。

(会議の運営)

第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)

2 垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和35年垂井町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

垂井町子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)