○垂井町手数料条例

平成12年3月30日

条例第11号

垂井町手数料徴収条例(昭和29年垂井町条例第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務につき町が徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収等)

第2条 手数料を徴収する事務の種類、内容及びその金額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取り扱うことができる場合

(2) 官公署が申請する場合

(3) 官公吏が申請する場合であって、当該官公吏の職務上必要であると町長が認める場合

(4) 公的年金の記載事項に関する証明を請求する場合

(5) 本町の町民であって、現に公費の救助を受ける者が申請する場合

(6) 本町の町民が公費の救助を受けるために申請する場合

(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、公益上その他の理由により手数料を徴収することが適当でないと町長が認める場合

3 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類を交付する場合にあっては、第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の徴収の時期等)

第3条 手数料は、手数料を徴収する事務についての申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納入された手数料は、返還しない。

(過料)

第4条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条及び次項の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日前において同条の規定による改正前の垂井町手数料条例別表5の項5の規定により納付すべきであった住民基本台帳カードの交付(再交付を含む。)手数料については、なお従前の例による。

(令和2年5月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表6の項の改正規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年6月11日条例第14号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第18号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条の規定及び附則第3条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の垂井町手数料条例別表(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。

(令和5年9月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第25号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務の種類

事務の内容

金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)の施行に関する事務

1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付(条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するものを除く。以下この項において同じ。)

1通につき450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき350円

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき750円

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき450円

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

1の2 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の施行に関する事務

火薬類取締法第25条第1項に規定する火薬類の消費の許可(煙火に係るものに限る。)の申請に対する審査

1件につき7,900円

2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関する事務

1 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき3,000円

2 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき550円

3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき1,600円

4 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき340円

3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の施行に関する事務

道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき750円

4 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の施行に関する事務

1 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき86,000円

2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき86,000円

3 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

4 平成10年改正法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

5 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1件につき1,300円

5 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の施行に関する事務

1 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1世帯につき200円

2 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写しの交付

1通につき200円

3 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

1通につき200円

4 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付

1通につき200円

5 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定に基づく除票の写しの交付

1通につき200円

6 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定に基づく除票記載事項証明書の交付

1通につき200円

7 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票(当該戸籍の附票から除かれた者の附票を含む。)の写しの交付

1通につき200円

8 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

1通につき200円

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行に関する事務

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の規定に基づく更新の申請に対する審査

1件につき5,000円

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第4項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可又は同条第5項の規定に基づく更新の申請に対する審査

1件につき5,000円

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき5,000円

7 浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に関する事務

浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査

1件につき10,000円

8 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号)の施行に関する事務

1 岐阜県屋外広告物条例第7条、第8条第4項若しくは第12条第1項に規定する許可又は同条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。)

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては900円、1年を超え2年以下のものにあっては1,520円、2年を超えるものにあっては2,240円

2 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。)

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき許可期間が1年以下のものにあっては1,200円、1年を超え2年以下のものにあっては2,090円、2年を超えるものにあっては3,080円

3 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街灯柱を利用する広告物に係るものに限る。)

1個につき300円

4 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。)

1枚につき200円

5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。)

100枚又は100枚未満の端数につき400円

6 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。)

1枚につき80円

7 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。)

1枚につき300円

8 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。)

1個につき600円

9 屋外広告物許可の申請に対する審査(1から8までに掲げるものを除く。)

1個につき300円

9 垂井町印鑑登録に関する条例(昭和60年垂井町条例第30号)の施行に関する事務

1 垂井町印鑑登録に関する条例第8条第1項の規定に基づく印鑑登録証の再交付

1件につき200円

2 垂井町印鑑登録に関する条例第14条第1項第4項又は第5項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

用紙1枚につき200円

10 垂井町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年垂井町条例第1号)の施行に関する事務

垂井町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例第7条第1項の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付

用紙1枚につき200円

11 各種証明に関する事務(1の項から10の項までに掲げる事務に関するものを除く。)

1 租税公課に関する証明書(納税関係に関するものを除く。)の交付

1年度(法人町民税にあっては1事業年度。以下この項において同じ。)1税目1納税義務者(扶養関係、生計関係、無職無収入関係に関する証明にあっては1世帯)につき200円

2 租税公課に関する証明書(納税関係に関するものに限る。)の交付(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の書面に係るものを除く。)

1年度の税目の数が1である場合にあっては200円、同一年度の税目の数が2以上である場合にあっては200円に1を超える税目の数に100円を乗じて得た額を加算した額

3 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の3ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)

土地又は家屋の数が1である場合にあっては200円、土地又は家屋の数が2以上である場合にあっては200円に1を超える土地又は家屋の数に50円を乗じて得た額を加算した額

4 土地又は家屋に関する証明書の交付

土地又は家屋の数が1である場合にあっては200円、土地又は家屋の数が2以上である場合にあっては200円に1を超える土地又は家屋の数に50円を乗じて得た額を加算した額

5 所得に関する証明書の交付

用紙1枚につき200円

6 営業に関する証明書の交付

用紙1枚につき200円

7 身分に関する証明書の交付

用紙1枚につき200円

8 埋火葬に関する証明書の交付

用紙1枚につき200円

9 1から8までに掲げるもの以外の事実に関する証明書その他の写しの交付

用紙1枚につき200円

12 各種閲覧に関する事務(1の項から11の項までに掲げる事務に関するものを除く。)

公簿、公文書、図面等の閲覧

1冊につき200円

垂井町手数料条例

平成12年3月30日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 条例第11号
平成13年3月26日 条例第9号
平成14年12月26日 条例第34号
平成15年6月20日 条例第22号
平成17年3月22日 条例第9号
平成20年4月28日 条例第17号
平成24年3月27日 条例第3号
平成26年3月24日 条例第4号
平成27年9月18日 条例第22号
令和2年5月14日 条例第9号
令和3年6月11日 条例第14号
令和3年9月17日 条例第18号
令和4年3月31日 条例第18号
令和4年12月16日 条例第32号
令和5年9月22日 条例第13号
令和5年12月15日 条例第25号