○垂井町印鑑登録に関する条例
昭和60年10月1日
条例第30号
垂井町印鑑条例(昭和44年垂井町条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの
(申請の確認)
第5条 町長は、登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること、及びその申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査するものとする。
2 前項の確認は、申請の事実について郵送その他適当と認める方法により登録申請者に対して文書により照会し、規則で定める期間内にその回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者に持参させ、又は登録申請者が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真をはったものの提示
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出
(3) その他町長が第1項の確認をすることができると認めた方法
4 町長は、前2項の規定による確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、登録申請者又はその代理人に対して、口頭で質問を行うことができる。
5 第2項の規定による照会に対し、指定された期間内に回答がないとき、又は申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請がなかったものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 町長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証)
第7条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届等)
第9条 被登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証亡失等届出書により自ら町長に届け出なければならない。
(1) 印鑑登録証を亡失したとき。
(2) 印鑑登録証に記載してある登録番号又は押印してある公印が識別できないとき。
(登録の廃止申請)
第10条 被登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、自ら町長に申請しなければならない。
(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録している印鑑を亡失したとき。
(登録事項の修正)
第11条 被登録者は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。以下この条において同じ。)について変更したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査し、又は法等の規定による届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(登録の抹消)
第12条 町長は、被登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該被登録者に係る印鑑の登録を職権により抹消するものとする。
(2) 死亡し、町外に転出し、又は失踪宣告を受け住民票を消除したとき。
(3) 後見開始の審判を受けたとき。
(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)の変更により、登録している印鑑が第4条第1項第1号に該当したとき。
(5) 外国人住民にある者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録証の返還)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被登録者若しくはその代理人又は関係人に印鑑登録証の返還を求めるものとする。
(1) 亡失した印鑑登録証が発見されたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請及び交付)
第14条 被登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、被登録者は、印鑑登録証に代えて個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第7項の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。以下同じ。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用して、多機能端末機(町の電子情報処理組織と電気通信回線により接続された端末機であって、被登録者自らが必要な操作を行うことにより、証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第15条 印鑑登録証明書は、被登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)であることについて町長が証明するものとし、印影のほか次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項の印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理することができない。
(2) 印鑑登録証に記載してある登録番号又は押印してある公印の識別ができないとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 申請が被登録者の意思によらないと認められたとき。
(5) 第14条第5項の場合において、暗証番号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号をいう。)が正しく入力されなかったとき。
(6) 第14条第5項の場合において、個人番号カードに記録された公的個人認証法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。
(7) その他町長が不適当と認めたとき。
第17条 削除
(閲覧の禁止)
第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第19条 町長は、印鑑の登録及び証明の確実性を期するため、必要な範囲において職員をして関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求める等調査をすることができる。
2 前項の職員は、その身分を証する調査員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(垂井町行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、垂井町行政手続条例(平成9年垂井町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の垂井町印鑑条例第2条の規定により登録を受けている印鑑は、改正後の垂井町印鑑登録に関する条例第6条の規定により登録を受けたものとみなす。
(垂井町手数料徴収条例の一部改正)
3 垂井町手数料徴収条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(垂井町印鑑登録に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の垂井町印鑑登録に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者又はその登録の申請をしている者で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において第1条の規定による改正後の垂井町印鑑登録に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録又は当該登録の申請については、町長は、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、町長は、当該印鑑の登録の抹消について、当該印鑑の登録を受けていた者に通知しなければならない。
附則(令和元年10月8日条例第28号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第18号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項の改正規定(「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改める部分、「以下同じ。)」の次に「又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)」を加える部分及び「暗証番号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号をいう。)その他必要事項を入力すること」を「必要な操作を行うこと」に改める部分に限る。)及び第16条の改正規定(同条第1号にただし書を加える部分並びに同条第5号及び第6号の規定中「第14条第4項」を「第14条第5項」に改める部分を除く。)は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第47号で令和5年12月20日から施行)
(垂井町手数料条例の一部改正)
2 垂井町手数料条例(平成12年垂井町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略