○垂井町税賦課徴収条例施行規則
平成3年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町税賦課徴収条例(昭和32年垂井町条例第8号)第6条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において、法とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、政令とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、施行規則とは、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)を、条例とは、垂井町税賦課徴収条例をいう。
(申告書等の提出)
第3条 町長は、条例及びこの規則の規定による申告事項のほか、町税の賦課徴収について必要があると認めるときは、納税者又は特別徴収義務者等に対し、必要な事項を申告又は報告させることができる。
(電子申告等)
第3条の2 申告等のうち、納税者又は特別徴収義務者等の利便性及び事務手続の簡素化を図るため、町長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、町長が別に定める。
(延滞金等の徴収手続きの特例)
第4条 滞納町税についての滞納金及び滞納処分費の納付又は納入については、税金の納付書又は納入書に併記して納付又は納入させることができる。
(延滞金の減免)
第5条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、延滞金を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難、疾病により異常の損失を受けた場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。
(2) 天災地変又は伝染病の発生による交通しゃ断等により、事情やむを得ないものがあると認められるとき。
(3) 条例第18条に規定する公示送達の方法により納税の告知をした場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。
(4) 法第13条の2の規定により納期の繰上げ徴収をするとき。
(5) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける場合で減免を必要とするとき。
(6) 前各号との均衡上減免の必要があると認められるとき。
(7) その他特に町長が減免の必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、当該事由発生の都度申請書にその事由を証明する書類(証明を要しない場合を除く。)を添付して、町長に提出しなければならない。
(町民税の減免)
第6条 条例第51条の規定による町民税の減免は、次に定めるところにより行う。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けたときは、その日以後の納期に係る税額を減免する。
(2) 災害により住家又は家財が減失し、又は著しくき損したときは、災害の程度によりその日以後の納期に係る税額を減免する。
(3) 失業その他の理由により納税者のその年の見込所得金額がないとき又は前年の所得金額に比し著しく減少したときは、所得割額について減免する。
(4) 納税義務者が死亡したときは、納税継承者のその時点における状況によって、死亡した日以後の納期に係る所得割額について減免する。
(5) 次に掲げる法人等で収益事業(政令第7条の4に規定する事業をいう。)を行わないものに対しては、町民税の均等割の全額を減免する。
ア 公益社団法人又は公益財団法人
イ 土地開発公社、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2に規定する法人である政党及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
(6) 前各号との均衡上減免の必要があるときは、その都度減免する。
(固定資産税の減免)
第7条 条例第71条の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところにより行う。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者の所有する固定資産で自己の用に供するものについては、次の区分により減免する。
ア 賦課期日において生活保護法の規定により生活扶助を受けているときは、免除する。
イ 賦課期日後において生活保護法の規定により生活扶助を受けたときは、その日以後の納期に係る税額を減免する。
(2) 前号に該当するもの以外のもので貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有する固定資産で自己の用に供するものについては、その扶助を受けた日以後の納期に係る税額の10分の5以内を減免する。
(3) 災害により家屋又は土地並びに償却資産が損害を受けたときは、その災害の程度によりその日以後の納期に係る税額を減免する。
(4) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する公衆浴場で、浴場業(固定資産を賃借して公衆浴場を経営している場合は、当該軽減額に相当する額だけ賃借料を引き下げる旨の賃貸借人双方の合意書があること。)として経営され、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)に基づく入浴料金の価格が統制額として指定されているものの固定資産税については、次に定めるところにより減額する。
ア 土地については、公衆浴場の用に供する土地で非住宅用地のうち、公衆浴場用地に係る固定資産税額の3分の2
イ 家屋については、公衆浴場部分の家屋に係る固定資産税額の3分の2
ウ 償却資産については、公衆浴場の事業の用に供する償却資産に係る固定資産税額の3分の2
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項又は第2項の規定により都道府県知事の許可を受けた者が、同法第8条第25項に規定する介護老人保健施設の用に供する家屋及び償却資産(法第348条第1項並びに第2項第9号、第10号、第11号、第11号の3及び第11号の4の規定の適用を受ける家屋及び償却資産を除く。)に対して課する固定資産税については、当該固定資産税が課されることとなった年度分から5年度分に限り、当該固定資産税額の4分の1に相当する額を減額する。
(6) 専ら公益の目的のために無償で使用させている固定資産については、免除する。
(7) 法の非課税規定に該当しない垂井町土地開発公社が所有する固定資産について、町の要請によって取得し、所有する当該固定資産については、免除する。
(8) 前各号との均衡上減免の必要があるときは、その都度減免する。
(軽自動車税の環境性能割の減免)
第8条 条例附則第14条の3の規定により町長が定める3輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。
(軽自動車税の種別割の減免)
第8条の2 条例第90条第1項第1号の身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
障害の区分 | 障害の級数 | |
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(こうとう摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級、2級、3級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級、3級 |
移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | |
腎臓機能障害 | 1級、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 | |
肝臓機能障害 | 1級、2級、3級 |
障害の区分 | 重度障害又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
聴覚障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
音声機能障害 | 特別項症、1項症、2項症(こうとう摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
下肢不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 |
体幹不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 |
心臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
(3) 都道府県又は地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が重度と記載されているもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
2 賦課期日において生活保護法の規定により生活扶助を受けている者が所有する軽自動車等で自ら使用するものについては、その扶助を受けている期間中において納付すべき税額を減免する。
3 前2項との均衡上減免の必要があるときは、その都度減免する。
(国民健康保険税の減免)
第9条 条例第180条の規定による国民健康保険税の減免は、次に定めるところにより行う。
(1) 災害により住家又は家財が滅失し、又は著しくき損したときは、災害の程度によりその日以後の納期に係る税額を減免する。
(2) 納税者又はその者と生計を一にする者が、病気、負傷、盗難により異常の損失を受けた場合で、事情やむを得ないものがあると認められるときは、その日以後の納期に係る税額を減免する。
(3) 貧困により生活のため公私の扶助を受けたときは、その日以後の納期に係る税額を減免する。
(4) 前3号との均衡上減免の必要があるときは、その都度減免する。
(納税通知書等に使用する印)
第10条 納税通知書、その他の通知書及び督促状等に使用する町長の印は、同色インクで刷り込むものとする。
(町民税納入のために指定する金融機関)
第11条 条例第46条の規定による町民税の納入は、指定されている金融機関とする。
(県民税に対する規定の適用)
第12条 個人の町民税についてこの規則の規定を適用する場合においては、その県民税についても併せて適用があるものとする。
(徴税吏員証)
第13条 徴税吏員が、町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査を行い、又は滞納処分を行う場合及び犯則事件の調査を行う場合において身分を証明する証票は、別に定める徴税吏員証とする。
(固定資産評価補助員の設置)
第14条 町長は、固定資産評価員(以下「評価員」という。)の職務を補助させるため、所要数の固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)を置く。
2 評価員又は評価補助員が固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合において携帯する証票は、別に定める固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証とする。
(犯則事件の調査等についての取扱い)
第15条 町税に係る犯則事件の調査を行う徴税吏員が、調査によって国税犯則取締法(明治33年法律第67号)を準用する犯則事実を発見したときは、調査を受けた者に対し直ちに申告又は届出その他の手続きをさせなければならない。
2 前項の犯則事実があって告発又は通告処分に対する必要があると認めるときは、関係書類を作成のうえ、速やかに町長に対しその事実を報告し、その指揮を受けなければならない。
3 徴税吏員が犯則事件の調査をしたときは、速やかに町長に対し調査復命書を提出しなければならない。
(通知書等の様式)
第16条 条例及びこの規則の施行上必要な通知書等の様式は、町税に関する文書の様式を定める規則(昭和36年垂井町規則第7号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分の町税から適用する。
(1) 条例附則第32条第1項第1号に掲げる場合 国民健康保険税の全額
(2) 条例附則第32条第1項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象国民健康保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
表1
対象国民健康保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
注1 主たる生計維持者の事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。 注2 法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。 ア 表1のCの合計所得金額の算定は、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。 イ 表2の合計所得金額の算定は、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。 |
3 条例附則第32条第2項に規定する規則で定める期限は、令和6年3月31日とする。
附則(平成7年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条第4号の規定は、平成7年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条第5号の規定は、平成11年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第5号の改正規定(「商工会、土地開発公社」を「土地開発公社」に改める部分を除く。)は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、平成23年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成22年度以前の年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第33号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日規則第45号)
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月9日規則第46号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂井町税賦課徴収条例施行規則附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第121号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。