○町税に関する文書の様式を定める規則
昭和36年6月1日
規則第7号
垂井町税賦課徴収条例(昭和32年垂井町条例第8号。以下「条例」という。)施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
附則
1 この規則は、垂井町税賦課徴収条例の一部を改正する条例施行の日(昭和36年4月1日)から施行する。
2 改正前の条例に基づいて定められていた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和40年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日に、改正前の規則に基づいて定められていた様式による用紙があるときは、当分の間所要の調整をして使用することができる。
3 第22号様式、第23号様式及び第24号様式は、町において標識を交付しないものについて使用し、その他のものについては、軽自動車税課税台帳に必要事項を記載の上記名又は署名及び押印してこれにかえることができる。
附則(昭和42年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の町税から適用する。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税申告書、廃車申告書は、当分の間軽自動車税課税台帳に所要の記載をしてこれにかえるものとする。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第17号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第18号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日に、改正前の規則に基づいて定められていた様式による用紙があるときは、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年5月1日から施行する。
2 この規則による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則(昭和36年垂井町規則第7号)の規定により交付された原動機付自転車標識は、この規則による改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の規定により交付された原動機付自転車標識とみなす。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の町税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式により使用されている文書は、改正後の町税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式によるものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、改正後の別記様式第6号、別記様式第21号、別記様式第26号、別記様式第39号、別記様式第40号及び別記様式第49号については平成28年1月12日から、別記様式第10号から別記様式第12号までについては平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の町税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式により使用されている文書は、改正後の町税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の別記様式第6号、別記様式21号、別記様式第26号、別記様式第39号、別記様式第40号、別記様式第48号及び別記様式第49号、第2条の規定による改正前の別記第2号様式、第3条の規定による改正前の様式第25号並びに第4条の規定による改正前の別記様式第4号による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の別記様式第6号及び別記様式第39号、第2条の規定による改正前の別記様式第11号、第3条の規定による改正前の別記第11号様式、第4条の規定による改正前の様式第15号及び様式第25号並びに第5条の規定による改正前の別記様式第4号による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日規則第38号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第51号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月15日規則第41号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
別表
名称 | 様式番号 | |
1 | 徴税吏員証 | |
2 | 納期限変更通知書 | |
3 | 還付請求書 | |
4 | 還付通知書 | |
5 | 充当通知書 | |
6 | 納付書・納付済通知書・領収証書(手書用) | 垂井町会計規則(平成23年規則第18号)第88条別記様式第3号その9 |
7 | 納付書・納付済通知書・領収証書(印刷用) | 垂井町会計規則(平成23年規則第18号)第88条別記様式第3号その3 |
8 | 町県民税特別徴収納入書・納入済通知書・領収証書 | 垂井町会計規則(平成23年規則第18号)第88条別記様式第3号その4 |
9 | 法人町民税納付書・領収済通知書・領収証書 | 垂井町会計規則(平成23年規則第18号)第88条別記様式第3号その10 |
10 | 領収済通知書・領収証書 | 垂井町会計規則(平成23年規則第18号)第88条別記様式第4号その1 |
11 | 軽自動車税領収書 | |
12 | 督促状 | |
13 | 催告書 | |
14 | 徴収猶予(延長)申請書 | |
15 | 徴収猶予(延長)許可通知書 | |
16 | 換価猶予通知書 | |
17 | 換価猶予申請書 | |
18 | 換価猶予許可書 | |
19 | 交付要求書 | |
20 | 交付要求通知書 | |
21 | 納税管理人(異動)申告書 | |
22 | 納税管理人承認申請書 | |
23 | 町民税・県民税申告書 | |
24 | 町民税・県民税申告書(分離課税等用) | |
25 | 給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | |
26 | 給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | |
27 | 町民税・県民税税額決定納税通知書 | |
28 | 町民税・県民税減免申請書 | |
29 | 法人町民税減免申請書 | |
30 | 町税減免決定通知書 | |
31 | 固定資産税減免申請書 | |
32 | 固定資産税納税通知書 | |
33 | 固定資産評価員証 | |
34 | 固定資産評価補助員証 | |
35 | 相続人代表者指定届 | |
36 | 相続人代表者変更届 | |
37 | 相続人代表者指定通知書 | |
38 | 新築住宅に対する固定資産税の減額申告書 | |
39 | 新築認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書 | |
40 | 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書 | |
41 | 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書 | |
42 | 熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額申告書 | |
43 | 未登記家屋の課税台帳登録申請書 | |
44 | 未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更届 | |
45 | 軽自動車税納税通知書兼領収証書・納付書・納付済通知書 | |
46 | 軽自動車税納税通知書(口座振替用) | |
47 | 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 | |
48 | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 | |
49 | 軽自動車税変更申告書 | |
50 | 原動機付自転車等標識 | |
51 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | |
52 | 軽自動車税減免申請書 | |
53 | 鉱産税納付申告書 | |
54 | 鉱産税更正(決定)通知書 | |
55 | 国民健康保険税納税通知書兼特別徴収開始(停止)通知書 | |
56 | 国民健康保険税に関する申告書 | |
57 | 特例対象被保険者等に係る申告書 | |
58 | 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 | |
59 | 国民健康保険税納期限延長申請書 | |
60 | 国民健康保険税減免申請書 |